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報道発表資料  2018年08月27日  生活文化局

障害者

精神障害者保健福祉手帳の申請写真

精神障害者保健福祉手帳を市に申請した際、「スマートフォンからプリントした写真は刻印の関係から受け付けられない、都からの指導である」と言われました。写真の撮り直しや郵送費で1,000円もかかりました。
現状ではスマートフォンで写真を撮ることが常識となっていますので、認めてください。

説明

このたびは、障害者福祉に対する御意見をいただき、ありがとうございます。
精神障害者保健福祉手帳を申請される際に添付する写真について、御説明いたします。
この写真は、申請者が各種福祉サービスを受ける際の本人証明写真として、手帳に貼付するために添付をお願いしているものです。
写真に用いる画像は撮影機材(スマートフォン含む)に関わらず御利用いただけますが、写真を手帳に貼付・刻印し、手帳有効期限(発行から2年間)まで御使用いただくため、画像を印刷する場合には、印画紙または写真専用用紙など、一定の厚みや耐久性を持った用紙をお使いいただくようお願いしています。
引き続き、都としても区市町村担当者説明会などにおいて、丁寧な説明を心がけるよう周知して参ります。
今後とも、都の障害者福祉行政に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(福祉保健局)

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