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報道発表資料  2018年10月30日  生活文化局

交通安全

自転車の点滅式ライトが危険

最近、点滅式ライトを点けて走行している自転車が増えてきました。中には歩道で高速走行している人もいます。これに私は目が眩み、周りが一瞬見えなくなり、夜間は毎日大変危険な思いをしています。重大事故の原因となり得ます。

取組

このたびは、自転車の安全利用について御意見をいただき、ありがとうございます。
点滅式ライトの自転車が高速走行している件に対する御意見について、都の取組を御説明します。
まず、道路交通法第52条第1項では、自転車を含む車両等は、夜間、道路にあるときは、同法施行令第18条で定めるところにより、前照灯をつけなければならない旨が規定されています。
さらに、同法及び同法施行令を受けて、東京都道路交通規則第9条第1項第1号では、夜間10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯でなければいけない旨を規定しています。
したがって、夜間、自転車を走行する際には、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯をつけて走行しなければならず、御意見のあった点滅式ライトについて、この基準を満たしていれば違法ではありません。
一方、同法第63条の4第2項では、自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りを徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない旨、規定されています。
都では、ライトの点灯や自転車の歩道上の徐行運転など自転車の安全利用について、普及啓発用のリーフレットを作成し、イベントや交通安全教室などにおいて注意喚起を行い、さらに、自転車安全利用指導員による街頭指導も行っています。
今後とも、都の交通安全施策に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(青少年・治安対策本部)

取組

このたびは、警視庁に対する御意見をいただき、ありがとうございます。
夜間における自転車の点滅式ライトでの走行について、警視庁の取組を御説明します。
点滅式ライトの使用自体は道路交通法等に違反するものではありませんので、同ライトの使用のみをもって取り締まることはできません。
なお、同ライトの角度や使用法等によっては、他の車両の運転者等をげん惑させるおそれがありますので、事故防止のため、引き続き、現場における指導を徹底して参ります。
今後とも、警視庁の活動に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(警視庁)

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