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報道発表資料  2018年11月08日  生活文化局

東京都消費者被害救済委員会に「アパレル関連商品転売の副業に係る紛争」の解決を付託しました

本日、東京都知事は、東京都消費生活条例に基づく紛争処理機関である東京都消費者被害救済委員会(会長 村千鶴子 弁護士・東京経済大学現代法学部教授)に、「アパレル関連商品転売の副業に係る紛争」の解決を新たに付託しましたので、お知らせします。

付託案件の概要

  • 申立人A、B、C(20歳代男女)
  • 契約内容
    アパレル関連商品の転売ビジネスに係るノウハウ情報の提供及びサポート
  • 各申立人の主張による紛争の概要
    平成30年5月から6月にかけて、各申立人はそれぞれのスマートフォンに、SNSのダイレクトメッセージで「アパレルのバイヤーだがセンスのある人をスカウトしている。1日1時間からでも在宅でできる仕事に興味はないか。」との連絡を受けた。どのような仕事か質問のメッセージを送ると、海外から商品を仕入れて、申立人がフリーマーケットアプリを利用して販売することで、安定して稼げる仕事だと返信があった。
    詳しい説明をすると言われて相手方の都内事務所に出向くと、日時は別であるが共通して、「外国に支社があり、その国の事業者から、アパレル商品を買い付けるルートを持っている。その国のアパレル商品の通信販売サイトを閲覧し、仕入れたい商品を選び、当社に依頼すると買い付けて申立人に送るので、その商品を転売すると海外との価格差により利益を得られる。」と説明された。
    一通り説明が終わると、初めて「着手金30万円とサポート代金の毎月1万円が必要だ。」と言われ、驚いて、帰って考えたいと告げるなどしたが、すぐに契約をしないと契約の枠が埋まってしまうと言われるなどして、その場での決断を迫られ、契約を締結することとなった。
    その後、各申立人は短時間の作業で儲かるビジネスという説明に疑問を持ち、翌日又は翌々日に解約をそれぞれ申し出たが、「契約書記載のとおり申立人らは個人事業主として契約しており、消費者ではないのでクーリング・オフは適用されない。サポートも開始している。」との理由で無条件での解約には応じてもらえないため、紛争となった。

参考 「転売ビジネス」に関する相談件数の推移(東京都内)

グラフの画像
※平成30年度は11月2日現在の登録数

付託理由

都内の消費生活センターでは、「転売ビジネスで稼げる」と勧誘され、ビジネスのノウハウの情報やサポートに関する高額契約をしてしまったという消費生活相談が増加しています。事業の経験がない消費者が事業に関する契約をした場合の考え方や問題点を整理して、今後の同種の消費者被害の防止と救済を図るため、本件を付託するものです。

主な問題点

  1. 相手方は、契約書において申立人らを「事業者」と記載していることをもって、申立人らの消費者性を否定しているが、申立人らは個人であり、本件ビジネスの経験がないという実態を踏まえると、特定商取引法及び消費者契約法に基づく消費者保護規定の対象となるのではないか。
  2. 申立人らによると、相手方が構築した買付システムを使って転売ビジネスをすれば利益を上げることができると誘い、サポート等の契約をさせていることから、いわゆる内職商法を規制する特定商取引法の業務提供誘引販売取引に該当する可能性がありクーリング・オフによる契約解除が可能ではないだろうか。

東京都消費者被害救済委員会における今後の処理

  • 東京都消費者被害救済委員会とは
    東京都消費生活条例に基づき設置された知事の附属機関で、弁護士や大学教授などの学識経験者、消費者団体の代表、及び事業者団体の代表で構成されています。
    都内の消費生活センター等の相談機関に寄せられた消費生活相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、公正かつ速やかな解決を図るため、あっせん、調停等を行います。
  • 委員会に付託すると
    委員数名による部会を構成し、同部会で審議を行います。両当事者から話を聴き、公正な解決策を検討し、両当事者にあっせん案として提示します。両当事者が受諾すれば解決となります。
    あっせん案の考え方は当該紛争だけでなく、他の類似紛争の解決にも役立つことから、東京都消費生活条例に基づき、広く都民の方々や関係者にお知らせしています。
  • 委員は別紙(PDF:138KB)のとおり
  • 紛争処理実績はホームページを御覧ください。

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「儲け話」についての注意喚起

副業サイトの広告やSNSのメッセージに、インターネットを使って短時間で高収入が得られるとあったので情報商材やサポートの契約をしたが、儲からないという相談が都内の消費生活センターに多数寄せられています。簡単に儲かる話を安易に信用せず、契約する前に慎重に検討しましょう。東京都では「儲け話」について、以下のように注意を呼び掛けています。

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※困ったときにはまず相談を!!おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。

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問い合わせ先
東京都消費生活総合センター活動推進課
電話 03-3235-4155

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