ここから本文です。

報道発表資料  2019年01月29日  生活文化局

行財政

入札参加資格担当窓口の対応

以前、会社情報を登録していた会社(合併後消滅)が関連会社と合併を行ったので、改めて新しい会社での資格取得の登録を行うため、都の入札関係の窓口に問い合わせました。
会社が合併する前に、合併後の登録について事前相談し、登録の方法を大まかに教えていただき、合併後に再度問い合わせてください、と伺っていたので、会社合併後に問い合わせたところ、今回は、「決算をしていない会社は資格登録できません。」と回答されました。
年度途中で合併し新会社としてスタートしたと事情を説明したところ、「資格登録はできません。」「合併してから決算を一度もしていない会社は入札資格の登録はできません。」との回答でした。
その後「申請の手引」を確認したところ、「申請日時点で確定している決算がない法人」のところに「ただし、合併、会社分割又は事業譲渡後の確定した決算がない法人は申請することができます。」と2ページに記載されていました。15ページには「申請日現在、合併後の確定した決算がない場合、審査対象事業年度の売上高を、消滅会社及び存続会社の合併直前の決算(損益計算書)に基づく売上高の合計額で申請することができます。」と記載されています。
手引に申請できる旨の記載があるのに、このような対応をされました。
この入札参加資格登録は、会社が入札に参加できるかできないかを左右する手続です。一方的に「できない」と片付けてしまうのは問題だと思います。

説明

このたびは、資格審査に関する案内によって、御不快な思いをされたことにつきまして、おわび申し上げます。
申請日時点で確定している決算がない法人であっても、御意見にもあるとおり、合併、会社分割又は事業譲渡後の法人につきましては、「申請の手引」記載のとおり必要書類の提出を条件に申請することは可能です。
御指摘の内容について確認したところ、記載のような回答をした事実は確認できませんでしたが、今回いただいた御意見は担当職員に周知し、注意喚起を図ったところです。
今後とも、資格審査を含む契約事務等に関しまして、御理解、御協力いただきますようお願いいたします。
(財務局)

入札参加資格担当者の言動

入札参加資格申請書と添付書類の件で確認の電話をいただきましたが、内容が不明瞭で、一方的に話し続け、こちらが確認しようとすると不受理で返すと言われました。これまでも手続をしてきましたが、このような言われ方をされたのは初めてです。

説明

このたびは、職員の電話での対応により、御不快な思いをさせてしまい、誠に申し訳ございませんでした。
今回の件を受け、御指摘のような言動により、御不快な思いをさせてしまいかねないことを改めて重く受け止め、全ての担当者に周知いたしました。
今後とも、接遇マナーの遵守や分かりやすい説明に心掛けて参ります。
(財務局)

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.