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報道発表資料  2019年01月29日  生活文化局

衛生・健康

東京都南新宿検査・相談室の対応改善を

私は、検査のために東京都南新宿検査・相談室に行きました。19時30分の予約時間を2分過ぎてしまい、申し訳ない気持ちでまだ検査してもらえますかと尋ねました。受付の方は、「申し訳ありません30分までで終了しました。採尿されていますか。」と私の状況把握に努めてくれました。受付の方が他の職員に相談すると、無断で遅れたのなら駄目ですと、事情も聞きませんでした。
確かに遅れたこと、無断も事実です。しかし、予約時間は19時00分から19時30分まであるにもかかわらず、電話対応時間は19時00分までです。連絡しようにもできません。せめて運営時間まで電話対応するべきではないでしょうか。
この施設には、自分の体に不安な気持ちを持って来る方がほとんどです。
電話対応時間を19時30分まで延長してください。

取組

このたびは、南新宿検査・相談室を御利用いただいた際に、御不快な念をお掛けしまして、誠に申し訳ございませんでした。
今回の御意見を踏まえ、検査受付を終了する19時30分まで、当日の検査に関する連絡をお受けできるよう変更いたしました。また、職員に対し、改めて、親切・丁寧な対応を徹底するよう周知いたしました。
利用者の皆さまに安心して検査・相談を受けていただけるよう今後も努めて参りますので、御理解くださいますよう、お願い申し上げます。
(福祉保健局)

飲食店営業許可申請書の記載内容の見直しを

私は店舗設計をしています。飲食店営業許可申請書の記載内容が、冷蔵庫は木製か、トイレは汲み取り式かなど古いです。
また、90センチメートル×60センチメートルの2槽シンクが厨房機器の標準なのに「槽内が45センチメートルに満たないので交換してください」などのことでやり取りが増え、非効率です。

取組

このたびは、飲食店許可申請に関する御意見をいただき誠にありがとうございます。
飲食店営業許可申請書には、申請いただく飲食店の営業設備の大要を記入いただいています。木製の冷蔵庫や汲み取り式トイレ等に関する設備の記載は、施設によっては従来からの設備を使用していることがあるため、これらの記載も一部残しているところです。都では、記載に基づき、許可時の施設確認や許可後の衛生指導を行っています。

また、都内の飲食店における、シンクの大きさは、2槽のシンクを許可の要件とし、「食品関係営業許可申請の手引」(PDF:3,220KB)などで示しているとおり、その内径は、1槽当たり45センチメートル(幅)×36センチメートル(奥行)以上を目安としています。これは、衛生上の観点で必要な大きさを示したものです。槽内の多少の長さの違いを認めないものではありませんが、施設の規模や食品の取扱い等により衛生上の支障が生じると判断する場合は改善を求めることがあります。
今後は、申請時や施設確認時により分かりやすい、丁寧な説明に努めて参りますので、引き続き、都の食品衛生行政に御理解と御協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
(福祉保健局)

 

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