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報道発表資料  2019年02月22日  都市整備局

プロジェクションマッピングに係る屋外広告物規制の取扱基準(案)及び実証実験実施方針について(実証実験実施希望者を募集します)

近年、まちの活性化やにぎわい創出のために、プロジェクションマッピングを活用する取組が広がっています。
こうした状況を踏まえ、都は、屋外広告物条例に基づく規制の見直しの検討を進めています。
このたび、新たな取扱基準(案)を取りまとめるとともに、同基準(案)の検証を行うための実証実験の実施方針を策定し、実施希望者を募集することとしましたので、お知らせします。

1 新たな取扱基準(案)のポイント

  • 公益イベント等で一定の条件【注】を満たして表示するものは、届出を行うことにより企業広告を含めて表示可(【注】企業広告の割合は、おおむね3分の1以下(面積×時間)等)
  • 公益イベント等で短期間(14日程度以内)表示するものは、通常の屋外広告物の規格を超えて表示可
  • 地元区市町の意見を聴いて知事が指定する地区(まちの活性化等のために活用が望ましい地区)では、地域ルールに基づき、通常の屋外広告物の規格を超えて表示可

取扱基準(案)の詳細は、「プロジェクションマッピングに係る屋外広告物規制の取扱基準(案)」(PDF:268KB)のとおり

2 実証実験実施方針の概要

(1) 実験概要

  • 2019年3月15日(金曜日)から同年8月31日(土曜日)までの期間内に、公益イベント等で短期間(14日程度以内)実施するプロジェクションマッピングで、原則としてその表示内容に企業広告を含むものを対象とする。
  • 実証実験の実施者は、取扱基準(案)を遵守してプロジェクションマッピングを実施するとともに、景観、周辺環境及び安全性への影響等を検証し、結果を都に報告する。

(2) 応募・選定等の手続

実施方針の詳細は、「プロジェクションマッピング実証実験実施方針」(PDF:149KB)のとおり

問い合わせ先
都市整備局都市づくり政策部緑地景観課
電話 03-5388-3335

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