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報道発表資料  2019年03月29日  産業労働局

[別紙]

業務停止処分

業者名(氏名)・登録番号・登録日 登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項)
佐倉商事
(清水久実)
東京都知事(4)31298号
平成31年2月16日

中野区南台四丁目24番2号

  • 業務運営に関する措置義務違反【注】

【注】業務運営に関する措置義務違反
貸金業法(以下「法」という。)では、貸金業者は、資金需要者等に対する説明その他の健全かつ適切な業務の運営を確保するための措置に関する社内規則等を定めるとともに、当該社内規則等に基づいて、業務が運営されるための十分な体制を整備しなければなりません。
しかし、当該貸金業者は、個人顧客との金銭消費貸借契約において、住宅資金貸付契約等の該当性の判断等について、社内規則等に基づいて、業務が運営されるための十分な体制が整備されておらず、貸金業の業務の適切な運営を確保するための措置を講じていませんでした。

1 業務停止期間

平成31年4月8日から平成31年(2019年)6月6日まで(60日間)

2 停止対象業務

業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務を除く。)

 

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