ここから本文です。

報道発表資料  2019年06月13日  産業労働局

〔別紙〕

業務改善命令

処分日:令和元年6月12日
業者名(氏名)・登録番号・登録日 登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項)
●●●●(●●●●)貸金業の廃業【注1】
東京都知事(●)第●●●●号
平成●●年●●月●●日
●●●●
  • 帳簿の備付け義務違反【注2】

【注1】当該貸金業者は業務改善を完了して、貸金業者として東京都知事の登録を受けていません。
【注2】帳簿の備付け義務違反
貸金業法では、資金需要者等の利益の保護を図るため、債務者ごとに貸付けの契約年月日、金額などを記載する帳簿を営業所に備え、債務者等から閲覧請求があった場合の対応を貸金業者に義務付けています。
しかし、当該貸金業者は、営業所にその帳簿を備え付けていませんでした。

1 業務改善の内容

資金需要者等の利益の保護を図るため、処分理由(違反事項)と同種事案の再発防止に関し、次に掲げる事項について必要な措置を講じ態勢の整備を図ること。

  • 登録営業所において、その業務に関する帳簿を備え、貸付けの契約において法令で定める事項を記載し保管すること。

 

貸金業対策課に寄せられる苦情・相談が、業者の行政処分のきっかけになっています。
おかしいな、変だなと思ったら、貸金業対策課にご相談ください。

東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談

  • 電話
    03-5320-4775(貸金業対策課)
  • 時間
    午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時00分は除く)
    (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

都知事登録の貸金業者と都に寄せられたヤミ金融の一覧はホームページで確認できます。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.