2019年08月27日
産業労働局
東京都トライアル発注認定制度
平成31年度(2019年度)認定商品が決定!
東京都では、中小企業の新規性の高い優れた新商品及び新役務(サービス)の普及を支援するため、新商品等を認定してPR等を行うとともに、その一部を試験的に購入し評価する「新事業分野開拓者認定制度(東京都トライアル発注認定制度)」を実施しています(下記参照)。
今年度、新たに10件の新商品等を認定しましたので、お知らせします。
認定商品は、9月27日(金曜日)~10月3日(木曜日)に都庁内で開催するパネル展示において紹介を行います。
平成31年度(2019年度)認定商品について
応募総数102件の中から、外部専門家等による審査会を経て、この度10件の新商品等を認定しました。(認定商品の概要は「別紙」(PDF:640KB)をご参照ください。)
認定期間:令和元年8月27日(火曜日)~令和4年(2022年)3月31日(木曜日)
認定書交付式
- 日時
令和元年9月4日(水曜日)14時00分~15時00分
- 会場
都庁第二本庁舎31階 特別会議室21
- 内容
認定事業者への認定書の交付
都庁内認定商品パネル展示
- 日時
令和元年9月27日(金曜日)~10月3日(木曜日)
- 場所
都庁第一本庁舎1階展示スペース
- 内容
パネル、カタログ等展示
※詳細については、本事業のホームページをご覧ください。
新事業分野開拓者認定制度(東京都トライアル発注認定制度)の概要
認定対象商品
都内中小企業が生産・提供する、販売開始から5年以内の物品及び役務(サービス)
※食品、医薬品・医薬部外品・化粧品及びそれに類するもの、建設工事等における工法・技術、肌に塗布するものは対象外
※過去に申請された同一商品は機能や性能に大幅な向上がない限り対象外
認定基準
- 新商品等が既存の商品等とは著しく異なる優れた使用価値を有していること
- 新商品等が技術の高度化や生産性の向上、あるいは都民生活の利便の増進に寄与するものであること
- 新商品等の生産・提供及び販売の方法や資金調達の方法等が、確実に実行可能で適切なものであること
- 新商品等が都の機関において使途が見込まれるものであること
本制度の認定を受けると…
- 都のホームページで認定商品のPRをします。
- 都庁内での認定商品パネル展示や産業交流展等を通じて、認定商品の普及を支援します。
- 認定商品の一部について、都の機関が試験的に購入し評価します(トライアル発注事業)。
- 認定期間中、都の機関が随意契約により認定商品を購入することが可能となります。
留意事項
- 認定した新商品等の品質等を東京都が保証するものではありません。
- 認定した新商品等の購入を東京都が確約するものではありません。
- 東京都及び審査会は、本制度において認定した事業者が行う事業活動により生じた事故、損害等に対する責任について、その理由の如何を問わずこれを負わないこととします。
- 特許権・意匠権・商標権・著作権等の知的財産権に関する責任、品質や安全性等に関する責任は、本制度において認定を受けた事業者が負うものとします。また、特許権等の侵害等重大な障害があることが判明したなどの場合には、認定を取り消すことがあります。
「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「スマート シティ 政策の柱4 国際金融・経済都市」
問い合わせ先
産業労働局商工部創業支援課
電話 03-5320-4745 |