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令和元年(2019年)12月17日更新

報道発表資料

〔別紙〕

業務停止処分

処分日:令和元年12月17日
業者名(代表者名)・登録番号・登録日 登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項)
ナルト株式会社
(堀込保)
東京都知事(4)第31301号
平成31年2月16日
足立区綾瀬6-39-13
  • 利息、保証料等に係る制限等義務違反【注】
  • 帳簿の備付け義務違反

【注】利息、保証料等に係る制限等義務違反
貸金業法では、利息制限法第一条に規定する金額を超える利息を受領し、又はその支払を要求してはならないことを貸金業者に義務付けています。
しかし、当該貸金業者は、利息制限法第一条に規定する金額を超える利息を受領しました。

1 業務停止期間

令和2年1月15日から令和2年8月11日まで(210日間)

2 停止対象業務

業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務並びに知事が個別に承認した行為を除く。)

 

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東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談

  • 電話
    03-5320-4775(貸金業対策課)
  • 時間
    午前9時00分から午後5時00分まで
    (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

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