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報道発表資料  2019年12月26日  生活文化局

悪質なパソコン修理事業者に9か月の業務停止命令
公示送達による特定商取引法の業務停止・禁止命令は全国初

本日、東京都は、特定商取引に関する法律に基づき、パソコン修理の通信販売事業者に対し、業務の一部停止命令、違反行為を是正するための指示並びに代表取締役に対し業務禁止命令を行いました。あわせて、東京都消費生活条例に違反する不適正な取引行為についても、同条例に基づき、情報提供をします。
事業者は、作業費と部品代のみでパソコン修理ができるとウェブ上でうたいながら、消費者が事業者にパソコンを送付後に、有料の修理コースの詳細を初めて明らかにしたり、修理の内容に納得していない消費者に、裁判になるなどと威迫していました。

※詳細は別添1別添2のとおり。

事業者の概要

事業者名

オルネスホールディング株式会社

屋号

TOKYO修理、東京修理、とうきょう修理

代表者

代表取締役 小杉諭史

本店所在地

東京都港区赤坂六丁目16番5号(閉鎖)

事務所

渋谷区南平台町2-12(閉鎖)
栃木県日光市小百2017(現在は営業状況が確認できません)

業務内容

パソコン修理の通信販売

※調査過程で、事業者は事務所の閉鎖等を行い、電話や郵便等の連絡に一切応じなくなりました。
※本処分は、公示送達により令和元年12月26日に効力を生じたもので、平成28年に特定商取引法に公示送達の規定が導入されてから行う業務停止・業務禁止命令処分としては、全国初の事例です。

広告、契約行為等の特徴

  1. ウェブサイトに「データもアプリも設定も残せる」、「作業費+部品代だけ」等と、作業費と部品代のみを支払えば、データもアプリも設定も残してパソコン修理ができると消費者に誤認させる表示をする。
  2. 消費者からパソコンが届くと、見積書を送り、データを残して修理をするには別途有料のコース契約を締結する必要があることを初めて知らせる。また、修理費が振込まれた後、「見積書に記載以外の部品で障害を確認」などと追加修理の勧誘をする場合において、消費者が詳細を尋ねても、「守秘義務があるので回答できない」等と具体的な修理内容を教えない。
  3. 修理の予定日を大幅に過ぎてパソコンを納品する。また、修理の内容に納得できず連絡をしてきた消費者に対し、「裁判になります」「謝罪広告を大手全国紙に載せて頂く」などと威迫する。

消費者の方へ

  • インターネットでサービスや商品を申し込む際には、ウェブサイト上の広告を鵜呑みにせず、費用や契約内容を利用規約や約款等で十分確認し、不明な点は事業者に問い合わせましょう。
  • 同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし188(消費者ホットライン)

詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。

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「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「セーフ シティ 政策の柱5 まちの安心・安全の確保」

問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3074

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