ここから本文です。
2019年12月26日 生活文化局
本日、東京都は、特定商取引に関する法律に基づき、パソコン修理の通信販売事業者に対し、業務の一部停止命令、違反行為を是正するための指示並びに代表取締役に対し業務禁止命令を行いました。あわせて、東京都消費生活条例に違反する不適正な取引行為についても、同条例に基づき、情報提供をします。
事業者は、作業費と部品代のみでパソコン修理ができるとウェブ上でうたいながら、消費者が事業者にパソコンを送付後に、有料の修理コースの詳細を初めて明らかにしたり、修理の内容に納得していない消費者に、裁判になるなどと威迫していました。
オルネスホールディング株式会社
TOKYO修理、東京修理、とうきょう修理
代表取締役 小杉諭史
東京都港区赤坂六丁目16番5号(閉鎖)
渋谷区南平台町2-12(閉鎖)
栃木県日光市小百2017(現在は営業状況が確認できません)
パソコン修理の通信販売
※調査過程で、事業者は事務所の閉鎖等を行い、電話や郵便等の連絡に一切応じなくなりました。
※本処分は、公示送達により令和元年12月26日に効力を生じたもので、平成28年に特定商取引法に公示送達の規定が導入されてから行う業務停止・業務禁止命令処分としては、全国初の事例です。
東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし188(消費者ホットライン)
詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。
「2020年に向けた実行プラン」事業
本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。
「セーフ シティ 政策の柱5 まちの安心・安全の確保」
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3074 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.