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令和2年(2020年)2月18日更新

報道発表資料

〔別紙1〕

登録取消し処分

処分日:令和2年2月17日
業者名(氏名)・登録番号・登録日 登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項)
センター
(呉明奉(松原明))
東京都知事(5)第30614号
平成31年3月15日
調布市多摩川3-19-4 貸金業法第24条の6の5に該当【注】

【注】貸金業法第24条の6の5(登録の取消し)
貸金業法では、登録を受けた貸金業者が一定の要件に該当する場合においては、その登録を取り消さなければならないと定められています。
当該貸金業者は、登録の取消しの要件(貸金業法第6条第1項第1号又は第4号から第12号に定める登録の拒否)に該当することとなりました。

 

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東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談

  • 電話
    03-5320-4775(貸金業対策課)
  • 時間
    午前9時00分から午後5時00分まで
    (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

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