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2020年03月03日 産業労働局
旅行業者に対し、旅行業法第19条第1項に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。
記
平成30年9月14日から同月18日(15日除く)、平成30年9月23日から同月26日及び平成30年9月27日から同月30日に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県及び大阪府発)において、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。(旅行業法第13条第3項第2号違反)
本社営業所(東京都台東区上野2-7-7上野HSビル6階)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
停止すべき期間:令和2年3月4日から3月12日までの9日間
平成30年の1月の旅行業法の改正により、旅行業者が法34条の規定に基づき行う旅行サービス手配業も旅行業務に含まれた。本事業におけるバスの手配は、旅行サービス手配業に当たる。
問い合わせ先 産業労働局観光部振興課 電話 03-5320-4769 |
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