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報道発表資料  2020年03月03日  産業労働局

旅行業者に対する行政処分について

旅行業者に対し、旅行業法第19条第1項に基づき、下記のとおり処分を行いましたのでお知らせします。

1 対象となる旅行業者

  • 会社名
    株式会社RCC
  • 代表者
    代表取締役 劉峰
  • 所在地
    東京都台東区上野2-7-7上野HSビル6階
  • 登録番号
    東京都知事第2-6105号

2 処分の原因となる事案

平成30年9月14日から同月18日(15日除く)、平成30年9月23日から同月26日及び平成30年9月27日から同月30日に実施された貸切バスを利用した旅行(千葉県及び大阪府発)において、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。(旅行業法第13条第3項第2号違反)

3 処分の内容

本社営業所(東京都台東区上野2-7-7上野HSビル6階)における旅行業務の停止(既に締結された旅行契約の履行に必要な業務を除く。)
停止すべき期間:令和2年3月4日から3月12日までの9日間

参考

平成30年の1月の旅行業法の改正により、旅行業者が法34条の規定に基づき行う旅行サービス手配業も旅行業務に含まれた。本事業におけるバスの手配は、旅行サービス手配業に当たる。

問い合わせ先
産業労働局観光部振興課
電話 03-5320-4769

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