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令和2年(2020年)3月11日更新

報道発表資料

〔別紙〕

命令書詳細

1 当事者の概要

  1. 申立人X1(以下「組合」という。)は、主として八王子市を中心とした三多摩地域周辺の労働者を対象とするいわゆる地域合同労組である。本件申立時の組合員数は約30名である。
  2. 被申立人Y1(以下「会社」という。)は、一般乗用旅客自動車運送事業等を業とする株式会社であり、平成29年2月末日現在、従業員数は59名である。

2 事件の概要

本件は、組合と会社との間において、以下の点が争われた事案である。

  1. 会社が、X2に対し、平成28年12月9日付休職通知を送付して休職期間満了時に自然解職となる休職を命じたことが組合員であるが故の不利益取扱いに、29年1月31日付休職期間満了通知を送付したことが組合員であるが故の又は不当労働行為救済申立てをしたが故の不利益取扱いにそれぞれ当たるか。(以下「休職に関する不利益取扱い(争点1)」という。)
  2. 会社が、X2に対し、下記1)ないし8)を行い賃金を低下させた事実が認められるか。認められる場合、組合員であるが故の不利益取扱いに当たるか。(以下総称して「賃金に関する不利益取扱い(争点2)」という。)   
    • 1)28年4月23日、Y2所長代理は、X2を無線委員会説明会に参加させず、同委員会に加入させなかった。
    • 2)5月27日頃、会社はX2に対し、始業点呼後19時間で営業を打ち切るように命じた。
    • 3)5月27日、Y3常務取締役(以下「Y3常務」という。)はX2に対し、帰庫時間間際に長距離客を乗せた場合には代車要請を行うように命じた。
    • 4)5月27日頃、休憩時間について、Y2所長代理は5時間ごとに10分程度の、及びY4所長代理は6時間未満ごとに45分から60分の休憩を取ることをX2に対して指示した。
    • 5)6月10日、会社はX2に対し、5月31日に行われた研修の時間を労働時間に算入せず、さらに5月分の労働時間を改ざんした上で、それに基づき算定した5月分の賃金を支払った。
    • 6)8月10日、会社はX2に対し、7月2日に行われた研修の時間を労働時間に算入せず、それに基づき算定した7月分の賃金を支払った。
    • 7)8月21日、会社は、Z1を駐車場で待機させた。
    • 8)9月10日、Y4所長代理はX2に対し、サングラスを着けていたことを注意したため、X2の出庫時間が1時間遅れた。
  3. 会社が、下記1)ないし4)を行った事実が認められるか。認められる場合、組合員であるが故の不利益取扱いに当たるか。(以下総称して「その他の不利益取扱い(争点3)」という。)   
    • 1)5月31日、会社はX2が起こした事故について2種類のポスター(以下「本件ポスター」という。)を作成し、社内に掲示した。
    • 2)9月24日頃、Y3常務は、担当車両をプリウスからクラウンに変更することを求めるX2の申入れを無視した。
    • 3)11月3日、Y2所長代理はX2に対し、乗務停止処分を命じた。
    • 4)11月3日、Y3常務は、X2による乗車拒否のDVDを作成して映像を公開し、事故審議会の開催を決定した。
  4. 下記1)ないし8)の事実が認められるか。認められる場合、会社による支配介入に当たるか。(以下総称して「支配介入(争点4)」という。)
    • 1)4月7日、Z2がX2に対し電話を掛け、組合活動をやめるよう求める内容の話をした。
    • 2)4月23日、Z1は、X3に対し、俺は組合を潰すためにここに来たなどと発言した。
    • 3)7月22日、Z1はX2に対し、乗務員控室において組合活動をやめるよう求める内容の話をした。
    • 4)8月11日、Z1はX4に対し、組合脱退届を書かせ、組合活動をさせないようにした。
    • 5)9月24日、Z1はZ3の自宅において同人に暴行した。
    • 6)10月25日、Y4所長代理は、全員懇談会後にX2が団体交渉内容を説明しようとしたことを制止した。
    • 7)10月頃、Y3常務とZ1は、Z4に対し、組合に情報を流すなという内容の発言をした。
    • 8)29年2月頃、会社は、X5に対する休職通知について通知の日付を遡って作成するなどして、争点1の不当労働行為を隠蔽した。

3 主文 <却下及び棄却>

本件申立てのうち、平成28年5月分の賃金の支払に係る申立てを却下し、その余の申立てを棄却する。

4 判断の要旨

  1. 休職に関する不利益取扱い(争点1)について
    • ア 休職通知の送付について
      • (ア)X2に休職通知を送付した会社の対応は、就業規則の定めに従ったものといえる。
      • (イ)組合は、1か月以上欠勤している非組合員に対して休職通知が送付された例はなく、X5も長期間欠勤していたにもかかわらず休職通知を受け取っていないことから、会社がX2に対してだけ就業規則どおりに休職通知を送付したことは、組合員であるが故の不利益取扱いに当たると主張する。
        しかし、会社がX5に対して欠勤から1か月経過後も休職通知を送付しなかったという事実のみをもって、会社が長期欠勤者に休職を命じていなかったと認めることはできないといわざるを得ず、会社がX2に対してのみ恣意的に就業規則に従い休職を命じたと認めることはできない。
      • (ウ)したがって、会社がX2に対し休職通知を送付して休職期間満了時に自然解職となる休職を命じたことは組合員であるが故の不利益取扱いに当たらない。
    • イ 休職期間満了通知の送付について
      • (ア)会社が1月31日に送付した休職期間満了通知は退職となった事実を通知するものであり、同通知の送付によりX2に退職の効果が生じるものではない。したがって、休職期間満了通知の送付自体が不利益取扱いとなることはない。
      • (イ)組合は、会社が不当労働行為救済申立てがあったことを知りながら、X2に対して就業規則第28条第1項第8号の特例措置を執らずに休職期間満了通知を送付したことは、組合に対する報復措置であると主張する。
        就業規則第28条第1項第8号は特別休職における休職期間の定めであり、私傷病休職が命じられているX2には適用されない。そして、本件申立てがなされたことをもって、会社が休職期間満了による退職の効果がX2に生じないように対応すべきであったともいえないことから、会社がX2に休職期間満了通知を送付したことが本件申立てをした組合に対する報復措置であるとも認められない。
      • (ウ)したがって、会社が組合に対し休職期間満了通知を送付したことは、組合員であるが故の又は不当労働行為救済申立てをしたが故の不利益取扱いには当たらない。
  2. 賃金に関する不利益取扱い(争点2)について
    • ア 1)無線委員会からの排除について
      組合は、会社がX2を無線委員会の説明会から排除し無線委員会に加入させなかったため、同人は無線業務を行うことができず賃金が低下しており、これは組合員であるが故の不利益取扱いに当たると主張する。
      しかし、会社が説明会へのX2の参加を認めなかったのは、無線委員会の説明会に先立ち、会社が加入のための書類に氏名等を記載することを全乗務員に求めたところ、X2だけが署名を拒否したためであり、X2も他の乗務員と同様に署名をすれば説明会に参加できる状況にあった。会社はX2に対してのみこのような対応をしたのではなく、その場にいた全乗務員に対しても同様の対応をしていることから、会社が組合員であることを理由にX2の参加を拒否したとまで認めることはできない。したがって、4月23日に会社がX2を無線委員会の説明会に参加させず、同委員会に加入させなかったことは、組合員であるが故の不利益取扱いに当たらない。
    • イ 2)労働時間の規制について
      組合は、Y3常務が5月27日頃にX2に対して始業点呼後19時間以降の営業を禁止したためX2の賃金が低下しており、これは組合員であるが故の不利益取扱いに当たると主張する。
      しかし、会社はX2に対し、成城でしか営業しないのであれば出庫から19時間後には営業をやめて会社に向かわなければ会社が定める20時間以内の帰庫時間には間に合わないだろうと指摘しただけであり、X2に対して始業点呼後19時間以降の営業を禁止したものではない。
      また、X2は、日頃、会社から車で1時間程度の距離にある成城学園前駅付近で営業することが多く、最後まで同駅付近で営業して帰庫時間に遅れることがあり、5月27日にはX2は同駅付近で営業して1時間40分も遅れて帰庫している。それに対して会社が指導することは当然であるし、その内容も特に不合理なものではない。そして、会社は、帰庫時間に遅れた乗務員に対して始末書を提出させるなど、帰庫時間遅れについて他の乗務員にも指導しており、X2に対してだけ殊更指導したとも認められない。そうすると、会社のX2に対する指導は、同人が組合員であることを理由になされたと認めることはできない。
      したがって、会社がX2に対して始業点呼後19時間で営業を打ち切るように命じた事実は認められず、会社がX2に対して出庫から19時間後には営業をやめて会社に向かわなければ帰庫時間には間に合わない旨の指導をしたことも、組合員であるが故の不利益取扱いに当たらない。
    • ウ 3)代車要請命令について
      組合は、会社がX2に対して、乗客の目的地が遠距離などのために帰庫時間に遅れることが予想できる場合には会社に対して代車を要請するように命じて就労を制限したために、同人の賃金が低下しており、これは組合員であるが故の不利益取扱いに当たると主張する。
      しかし、労働時間に関する就業規則等の定めに大幅に違反した乗務員に対して会社が指導するのは当然のことであるし、Y3常務の指導の内容も不合理なものとはいえない。また、会社は帰庫時間遅れについて他の乗務員にも指導しており、X2に対してだけ殊更指導したとも認められない。そうすると、Y3常務がX2に対して代車を要請するように述べたことは、同人が組合員であることを理由になされたと認めることはできない。したがって、Y3常務がX2に対して代車を要請するように述べたことは、組合員であるが故の不利益取扱いに当たらない。
    • エ 4)休憩時間の取得指示について
      組合は、会社はX2に対してのみ休憩時間について他の乗務員とは異なる指示を行ったと主張するが、かかる事実は認められない。
    • オ 5)5月分の賃金について
      5月分の賃金に係る申立ては行為の日から1年を経過している。したがって、この点は本件の審査対象とはならない。
    • カ 6)7月分の賃金について
      組合は、会社が7月分の賃金の算定に当たり7月2日に実施した研修の時間を労働時間に算入しなかったため、X2の賃金が低下しており、これは組合員であるが故の不利益取扱いに当たると主張する。
      7月2日は、X2は研修ではなく会社の指示で適性検査を受けているところ、いずれにせよ、会社が研修や適性検査の時間を基本給計算の際に用いられる実労働時間に算入しなかったことは問題である。しかし、その当否は別にして、会社は全乗務員を対象にこの方針を採っているのであるから、X2が7月2日に受けた適性検査の時間が労働時間に算入されなかったのは、同人が組合員であることとは関係がない。
      したがって、会社がX2に対し、7月2日に行われた研修の時間を労働時間に算入せず、それに基づき算定した7月分の賃金を支払ったことは、組合員であるが故の不利益取扱いに当たらない。
    • キ 7)Z1の駐車場待機について
      組合は、会社がZ1を駐車場に待機させたため、X2は身の危険を感じたと主張するが、かかる事実は認められない。
    • ク 8)サングラスに対する指導について
      組合は、9月10日にY4所長代理がX2を25分間叱責し続けたためX2の出庫時間が通常よりも1時間ほど遅延したと主張するが、かかる事実は認められない。
  3. その他の不利益取扱い(争点3)について
    • ア 1)本件ポスターの掲示について
      組合は、会社が本件接触事故について本件ポスターを掲示したことは組合員であるが故の不利益取扱いに当たると主張する。
      本件ポスターは、事故状況の表示を目的とする物損事故に対する表現及び周知方法としてはやや過大なものであったようにも思える。
      しかし、本件接触事故は、X2が会社から、接触した、かすった等は全て交通事故であり、交通事故を起こした時はすぐに会社へ電話すること等が記載された本件カードを受け取り、説明を受けた当日からの勤務時に起こしたものであり、それにもかかわらず、X2はその場で会社に連絡をしなかった。それゆえ、会社がこの事実を重く受け止め、本件接触事故について、緑十字ポスターにおける記載を枠が多少他の枠にはみ出る形で記載し、未報告の事実を問題視した内容の別のポスターを掲示したりしたとしても、その表現方法が適切とはいい難い面はあるものの、やむを得ない面もあるといわざるを得ない。
      以上を考慮すると、会社が組合員であるX2を嫌悪して本件ポスターを掲示したと認めることはできないといわざるを得ず、会社が本件ポスターを掲示したことは組合員であるが故の不利益取扱いには当たらない。
    • イ 2)担当車両変更申入れについて
      組合は、X2が担当車両をプリウスからクラウンに戻すように申し入れたがY3常務がこれを無視したと主張するが、かかる事実は認められない。
    • ウ 3)乗務停止処分について
      X2は、10月26日、タクシー待ちの長い列に並んでX2のタクシーに乗車してきた客が行き先を白金高輪台と伝えた時点では何も言わず、ドアを閉めて車を発進させ、その後、自身が長距離客を乗せられないこと、代車を要請したがいつ来るか分からないことを伝え、後部座席のドアを開けたところ、客は怒って降車した。Y2所長代理はこのX2の乗客対応について、今後も同じ状況下で同じ接客をするということであれば運行管理上お乗せすることはできないと述べている。
      X2が客を乗せた当時、小田急線が不通でタクシー乗り場に列ができていたのであるから、客を乗せて発車した後に白金高輪台までは乗せられないと伝えて降車させれば、その乗客は再度タクシー待ちの長い列に並ばなければならないことは容易に想像できる。それゆえ、Y2所長代理が、乗客に事情を説明して後ろのタクシーに乗るようお願いするなどできなかったのか、客を乗せて発車させたのは問題ではないかと指摘したのももっともなことである。
      それにもかかわらず、X2は自身の対応は間違っていないなどと述べ続けたため、会社がこうしたX2の対応を問題視して、今後同じ接客をするのであれば運行管理上乗せることはできないと述べたのもやむを得ないことであるといわざるを得ない。
      X2に対する会社の対応は、X2が組合員であることを嫌悪してなされたとは認められない。したがって、Y2所長代理がX2に対し乗務停止を指示したことは、組合員であるが故の不利益取扱いに当たらない。
    • エ 4)事故審議会の開催について
      • (ア)組合は、X2が組合員であるという理由で、会社は10月26日のX2の乗客対応についてDVDを作成して班長らに公開しており、これは不利益取扱いに当たると主張する。
        しかし、会社がX2の乗客対応を確認するために、10月26日のX2の乗客対応を記録したドライブレコーダーの映像をDVDの形にして保存したこと自体は特に非難されるべきものではない。また、会社では事故や苦情があった際にはドライブレコーダーの映像を班長らに見せて意見を聴くことがあり、10月26日のX2の乗客対応については、X2が組合に加入しているがゆえに、自身の考えだけでなく班長らの意見も聴取した上で慎重に検討する必要があると考え、ドライブレコーダーの映像を班長らに見せたというY3常務の話にも、一定の合理性が認められることから、会社がX2の対応を非難する目的で必要性がないにもかかわらず班長らに映像を見せたということはできない。したがって、会社が10月26日のX2の乗客対応についてDVDを作成して班長らに見せたことは組合員であるが故の不利益取扱いに当たらない。
      • (イ)組合は、会社が事故審議会の開催を決めたことも組合員であるが故の不利益取扱いであると主張する。
        しかし、会社が問題視している乗務員の行為について、本人が問題ないと明言する状況の中で、会社としてどのように対応すべきか管理職だけではなく管理職を補佐する立場の従業員である班長なども交えて協議することは、会社の対応としてあり得るものであり、事故審議会の開催が組合員であることを理由に決定されたとまで認めることはできない。したがって、会社が事故審議会の開催を決定したことは組合員であるが故の不利益取扱いには当たらない。
  4. 支配介入(争点4)について
    • ア 1)Z2班長からの電話について
      Z2班長の発言は、X2が組合に加入し分会ニュースを発行したことに対してやめるように求めるもので、組合活動に介入する発言であるといえる。
      しかし、Z2が班長であったということから直ちに同人の電話が会社の指示によるものだと認めることはできない。また、会社がZ2班長に指示等をしたと認めるに足りる疎明もないことから、Z2班長の電話が会社の指示によるものであったと認めることはできない。したがって、Z2班長がX2に電話を掛けて組合活動をやめるよう求める内容の話をしたことは、会社による支配介入に当たらない。
    • イ Z1の発言及び行動について(2)3)4)5)について)
      • (ア)2)ビラ配布の際のZ1の発言について
        Z1の発言は、組合組織を潰すことを予告し組合の弱体化を図るものであり、組合の組織及び運営に対する介入行為といえる。
      • (イ)3)乗務員控室におけるZ1の発言について
        Z1の発言は、X2に対して組合活動をやめること及び組合を脱退することを求めるものであり、組合の組織及び運営に対する介入行為といえる。
      • (ウ)4)X4の組合脱退について
        組合は、Z1がX4に組合脱退を強要したと主張するが、かかる事実は認められない。
      • (エ)5)Z3に対する暴行について
        組合は、Z1がZ3に暴行したと主張するが、かかる事実は認められない。
      • (オ)会社による支配介入といえるか
        組合は、上記2)3)のZ1の発言は会社の指示によるものである旨主張する。
        Z1はY3常務の面前でも組合に対する介入発言をしたことがあったこと、Z1は組合への介入行為を4月23日及び7月22日の二度行っていること、Z1が入社直後からこれらの言動を行っていること等を考えると、Z1の言動に会社の関わりがあったのではないかとの疑念もあるが、会社がZ1に対してかかる介入行為を指示した又は黙認していたと認めるに足りる具体的な疎明はないといわざるを得ない。よって、Z1の上記2)及び3)の発言が会社の指示又は黙認の下によるものであったとまではいえず、会社による支配介入と認めることはできない。
    • ウ 6)団体交渉内容の説明妨害について
      Y4所長代理は、会社施設内における許可なき組合活動という就業規則上禁じられた行為を止めただけであり、同所長代理がX2の発言を止めたことが支配介入であるということはできない。
    • エ 7)Z4に対する発言について
      組合は、会社がZ4に対して組合に情報を流すななどと圧力を掛けたと主張するが、かかる事実は認められない。
    • オ 8)不当労働行為の隠蔽について
      組合は、会社は休職に関する就業規則の規定をX2に適用するまで他の従業員に適用してこなかったことを組合から追及されることを恐れて、X5に対する休職通知を日付を遡って作成するとともに、X5に退職届への署名を強要し、それによりX2に対する休職通知及び休職期間満了通知の送付という不当労働行為を隠蔽したと主張する。
      しかし、会社がX2に対して休職通知及び休職期間満了通知を送付したことは不利益取扱いに当たらないことから、X2に対する不当労働行為を隠蔽したとはいえず、組合の組織・運営に対する支配介入に当たるということもできない。したがって、組合の主張は失当であり、会社による支配介入は認められない。

5 命令書交付の経過

  1. 申立年月日
    平成29年1月5日
  2. 公益委員会議の合議
    令和2年2月4日
  3. 命令書交付日
    令和2年3月11日

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