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報道発表資料  2020年03月25日  環境局

「東京における自然の保護と回復に関する条例」の違反案件に対する行政代執行の終了について

東京都は、東京における自然の保護と回復に関する条例(以下「条例」という。)第47条第1項に基づき、事業者に対し開発許可を行った盛土造成行為地において、行政代執行法第2条の規定に基づき、下記のとおり行政代執行を行っていましたが、この度、その内容を完了したことから、行政代執行を終了いたします。
なお、行政代執行に要した費用は、今後、事業者から徴収します。

1 行政代執行を行った場所

八王子市上川町3281番1の一部、3281番2、3282番1の一部、3282番2及び3282番3

2 行政代執行の内容

  1. 雨水等を適切に処理するための措置
  2. 現場における危険防止及び事故防止措置

3 行政代執行の実施期間

平成30年11月27日から令和2年3月30日まで

4 行政代執行の経緯

  • 平成17年3月30日 盛土造成行為の許可
  • 平成29年10月23日 台風21号の降雨により盛土崩落
  • 平成29年10月~平成30年3月 道路管理者による道路復旧工事等
  • 平成30年6月13日 条例第54条第1項に基づく行政処分(措置命令)
  • 平成30年9月14日 行政代執行法第3条第1項に基づく戒告
  • 平成30年11月16日 行政代執行法第3条第2項に基づく代執行令書交付
  • 平成30年11月27日 工事着手(行政代執行開始宣言)
  • 令和2年3月19日 工事完了
問い合わせ先
東京都多摩環境事務所自然環境課
電話 042-521-4809

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