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令和2年(2020年)3月31日更新

報道発表資料

〔別添〕

特定商取引に関する法律第8条第1項に基づく業務の一部停止命令及び第7条第1項に基づく指示並びに第8条の2第1項に基づく業務禁止命令

1 事業者の概要

  • 事業者名
    株式会社もとい(法人番号010001136445)
  • 屋号
    一生懸命塾
  • 代表者名
    代表取締役 米盛みゆき
  • 本店所在地
    東京都千代田区飯田橋四丁目5番11号
  • 設立
    平成22年2月10日
  • 資本金
    888万円
  • 業務内容
    就職活動教育・支援、人材育成等を目的とした講座等の運営
  • 売上高
    約9,700万円(平成30年2月~平成31年1月)(事業者報告による。)
  • 従業員数
    31名(事業者報告による。)

2 上記事業者に関する都内の相談の概要(令和2年3月27日現在)

平均年齢 平均契約額 相談件数
平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 合計
20.6歳
(18~26歳)
約5万6,000円
(最高約31万円)
35件 19件 27件 27件 21件 129件

3 業務の一部停止命令(法人)の内容

令和2年4月1日(命令の日の翌日)から令和2年6月30日までの間(3か月間)、特定商取引に関する法律第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。

  1. 役務提供契約の締結について勧誘すること
  2. 役務提供契約の申込みを受けること
  3. 役務提供契約を締結すること

4 業務の一部停止命令の対象となる不適正な取引行為

不適正な取引行為 特定商取引に関する法律の条項
当該事業者が行う街頭アンケート等により連絡先を入手した消費者に対して、電話により同社が主催する無料セミナー等への参加を案内して同社事務所への来訪を要請し、無料セミナー等終了後に行うアンケートの回答により一生懸命塾に興味を示したとする消費者に対し、説明会などと告げて再訪を要請し、一生懸命塾の講座等の役務提供の契約(以下「本件契約」という。)の締結を勧誘しているが、本件契約の勧誘に先立つ、電話で無料セミナー等への参加案内をする時点から消費者が同社事務所へ再訪するまでの時点において、本件契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。 第3条
勧誘目的不明示
本件契約の申込みの意思を示した消費者に対し、本件契約の締結のため翌日以降の再訪を求め、後日、消費者と本件契約の締結をしているが、本件契約の申込みを受けた際、直ちに、主務省令で定められた事項についてその申込みの内容を記載した書面を消費者に交付していなかった。 第4条
申込書面不交付
本件契約の締結についての勧誘をするためのものであることを告げずに、電話により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所である当該事業者事務所において、本件契約の締結について勧誘を行っていた。 第6条第4項
公衆の出入りする場所以外の場所での勧誘
本件契約の締結について勧誘するに際し、「金銭的な都合で入塾は見合わせたいです。」、「帰って考えたいです。」などと、直ちに本件契約の締結をする意思のない旨を申し立てた消費者に対して「入学金と月謝で4万円っていう金額は全然、大したものじゃないんだよ。」、「今決めないと、あんた今のままで終わりだよ。」などと告げ、長時間、執拗に勧誘を続けるなど、迷惑を覚えさせる仕方で勧誘をした。 第7条第1項第5号省令第7条第1号
迷惑勧誘

5 指示(法人)の内容

  1. 業務停止命令を受ける原因となった違反行為の発生原因について、調査分析の上、検証し、その検証結果について、業務停止命令の日から1か月以内に都知事宛て文書にて報告すること。
  2. 違反行為の再発防止に向けた、再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに都知事宛て文書にて報告すること。

6 業務禁止命令(個人)の内容

対象者 業務禁止命令の内容 命令の原因となった事実
米盛みゆき 令和2年4月1日(命令の日の翌日)から令和2年6月30日までの間(3か月間)、当該事業者に対して上記業務停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。 当該事業者の代表取締役であり、同社の訪問販売における業務全般を統括管理し、営業方針等を決定するとともに営業に係る指揮命令を行うなど、当該業務の停止を命ぜられる業務の遂行に主導的な役割を果たしていた。

7 今後の対応

  1. 業務停止命令及び業務禁止命令に違反した場合は、行為者に対しては、特定商取引に関する法律第70条の規定により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれらを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、3億円以下の罰金を科する手続きを行う。
  2. 指示に基づく検証結果について、令和2年4月30日までに都知事宛てに報告させる。
  3. 指示に基づく再発防止策及びコンプライアンス体制の構築について、令和2年5月31日までに都知事宛てに報告させる。
  4. 指示に従わない場合には、同法第71条の規定により、行為者に6月以下の懲役又は100万円以下の罰金又はこれを併科する手続きを、法人に対しては、同法第74条の規定に基づき、100万円以下の罰金を科する手続きを行う。

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