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報道発表資料  2020年04月08日  都市整備局

建設業者に対する営業停止命令について

東京都知事は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を、下記のとおり行いましたので、お知らせします。

処分を受けた建設業者及び処分の内容等

その1

処分対象業者 商号 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都練馬区所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分の内容 処分年月日 令和2年4月8日
根拠法令 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令
停止期間 令和2年4月22日(水曜日)~5月20日(水曜日)(29日間)
停止対象の
建設業の種類
建設業の営業の全部
処分の理由 当該業者は、千葉県佐倉市内の工事他2件の工事において、資格要件を満たす監理技術者を設置しなかった。このことは、建設業法第26条第4項に違反し、同法第28条第1項第2号及び同条第3項に該当する。
また、青森県北上郡六戸町内の工事において、同法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。このことは、同法第28条第1項第6号及び同条第3項に該当する。

その2

処分対象業者 商号 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都江戸川区所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分の内容 処分年月日 令和2年4月8日
根拠法令 建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令
停止期間 令和2年4月22日(水曜日)~4月24日(金曜日)(3日間)
停止対象の
建設業の種類
建設業の営業の全部
処分の理由 当該業者は、平成29年12月12日に東京都足立区内の戸建解体工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。
このことが、建設業法第28条第2項第2号に該当する。

 

問い合わせ先
都市整備局市街地建築部建設業課
電話 03-5388-3358

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