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報道発表資料  2020年08月07日  産業労働局

旅行業者に対する聴聞の開催について

旅行業者に対し行政処分を課すに当たって、旅行業法第65条第1項の規定に基づき、下記により聴聞を開催することとなりましたのでお知らせします。

1 対象となる旅行業者

(1)会社名 竹園株式会社

  • 代表者 代表取締役 許志君
  • 所在地 東京都台東区東上野1-8-2 オーイズミ東上野ビル東館9階
  • 登録番号 東京都知事第3-7737号

(2)会社名 嘉南觀光株式会社

  • 代表者 代表取締役 竹田安利
  • 所在地 東京都練馬区豊玉中四丁目11番15号
  • 登録番号 東京都知事第3-4417号

(3)会社名 ジャパントラベルイースト株式会社

  • 代表者 代表取締役 蛯名達夫
  • 所在地 東京都渋谷区本町三丁目39番3号
  • 登録番号 東京都知事第2-6963号

2 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

旅行業法第19条第1項に基づく9日間の業務の停止の命令

3 不利益処分の原因となる事実

(1)竹園株式会社

平成31年3月14日から15日及び18日、平成31年3月16日から同月19日及び21日、平成31年3月28日から同月29日に実施された貸切バスを利用した旅行(大阪府及び京都府発)において、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金でバスを手配した。(旅行業法第13条第3項第2号違反)

(2)嘉南觀光株式会社

平成31年4月18日から21日の間に実施された貸切バスを利用した旅行(福岡県発)において、当該バス事業者の届出運賃の下限を下回る運賃・料金であり、営業区域外旅客運送となるバスを手配した。(旅行業法第13条第3項第2号違反)

(3)ジャパントラベルイースト株式会社

令和元年7月4日から8日に実施された貸切バスを利用した旅行(愛知県発)において、当該バス事業者の営業区域外旅客運送となるバスを手配した。(旅行業法第13条第3項第2号違反)

4 聴聞の期日及び場所

(1)期日

  • 令和2年8月19日(水曜日)
    午前9時30分 竹園株式会社
    午前10時30分 嘉南觀光株式会社
    午前11時30分 ジャパントラベルイースト株式会社

(2)場所

東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都庁第二本庁舎 10階 205会議室

5 その他

※聴聞は公開いたします。
※傍聴希望の場合は別紙(PDF:183KB)にて、令和2年8月14日(金曜日)正午までに、ファクスでお申込み願います。
※なお、会議室の収容人員を超える場合は、申込み先着順とさせて頂きます。(落選した場合はご連絡を差し上げます。)
※撮影及び録音は、禁止させていただきます。

問い合わせ先
産業労働局観光部振興課
電話 03-5320-4769

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