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報道発表資料  2020年08月28日  住宅政策本部

水害時の緊急避難先としての都営住宅等の空き住戸の活用及び大規模水害時の都営住宅等の共用部分への緊急避難について八王子市及び清瀬市と協定及び覚書を締結します

東京都は、都営住宅等の空き住戸を水害時の緊急避難先として活用する協定及び大規模な水害が発生した際に都営住宅等の共用部分を緊急避難先とする覚書を、新たに八王子市及び清瀬市と締結しますのでお知らせいたします。

1 都営住宅等の空き住戸を水害時の緊急避難先として活用する協定

(1) 協定の主な内容

  • 都は毎年度、市の依頼に応じて、緊急避難先として使用可能な住戸のリストを提供
  • 市は、浸水が発生する恐れがあると判断した際に、都に都営住宅等の空き住戸の使用を要請し、都は市に空き住戸を無償で一時提供
  • 避難場所等に避難する時間的余裕がない場合の市民の緊急避難先として活用
  • 緊急避難先としての管理運営は市が実施
  • 水が引き、本来の避難場所等への移転等が終了後、市は住戸を都に返還

(2) 活用する住戸(令和2年度)

八王子市 1団地2戸
清瀬市 2団地4戸
※令和2年6月に足立区と締結した水害時の緊急避難先としての都営住宅等の空き住戸の活用に関する協定と同様のものです。

2 大規模な水害が発生した際に都営住宅等の共用部分を緊急避難先とする覚書

(1) 覚書の主な内容

都営住宅等の共用部分を、浸水の影響が少ない場所に避難する時間的余裕がない場合の市民の緊急避難先とする

(2) 対象となる団地

八王子市内及び清瀬市内の全都営住宅・都施行型都民住宅
※これまでに9区(江東区・墨田区・大田区・足立区・葛飾区・江戸川区・荒川区・北区・台東区)と締結した大規模な水害等における緊急避難に関する覚書と同様のものです。

問い合わせ先
住宅政策本部都営住宅経営部経営企画課
電話 03-5320-4972

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