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報道発表資料  2020年09月09日  都市整備局

三田小山町西地区市街地再開発組合の設立を認可します

東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、三田小山町西地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
本事業は、古くから培ってきた良好なコミュニティを継承し、住・商・工の混在地域としての特性を踏まえ、住宅、オフィス、店舗等の共存を図ります。土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を進め、防災性の向上、良好な居住環境の創出を図り、安全で快適な魅力ある複合市街地を形成します。

1 事業効果

(1) 災害に強い市街地の形成

南北街区の間に区画道路を整備し、小山橋の架け替えを行うことで、地区内や周辺の居住者と西側の麻布十番エリアをつなぎ、避難路として有効に機能させる。住宅共用部の一部に災害時における帰宅困難者の受け入れ施設を備え、防災備蓄倉庫や非常用発電施設を設置し、防災支援機能を備える。

(2) 快適な都市環境を創出するオープンスペースの整備

良好なコミュニティ形成のため、古川沿いに地域に開かれた親水広場を整備するとともに、南街区には災害時や地域の拠点となる公園を整備する。

(3) 魅力のある複合住宅市街地の形成

質の高い都市型住宅と共に、地域交流の核となる商業施設や生活利便施設、子育て支援施設を整備し、地区全体で魅力のある複合住宅市街地の形成を図る。

2 認可組合(施行者)の名称及び所在地

三田小山町西地区市街地再開発組合 東京都港区三田一丁目4番80号

3 事業の名称

東京都市計画事業 三田小山町西地区第一種市街地再開発事業

4 施行地区

東京都港区三田一丁目地内

5 地区の概要

  1. 地区面積
    約2.5ヘクタール
  2. 計画概要
    別紙(PDF:887KB)のとおり

6 認可予定日

令和2年9月10日(木曜日)

7 認可の効果

組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。

8 今後の予定

権利変換計画認可 令和3年(2021年)
工事着手 令和5年(2023年)3月
建物竣工 令和9年(2027年)3月

問い合わせ先
都市整備局市街地整備部再開発課
電話 03-5320-4979

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