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報道発表資料  2020年09月18日  労働委員会事務局

J事件命令書交付について

当委員会は、昨日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙)。

1 当事者

申立人
X1(組合)及びX2(個人)
被申立人
Y1(会社)

2 争点

  1. 会社の以下の行為が、それぞれX2が組合員であるが故の不利益取扱い及び組合の運営に対する支配介入に当たるか否か。
    • ア X2との間の雇用契約を正社員に変更しなかったこと。
    • イ 会社が26年10月22日、同月25日、同月29日及び11月1日にX2に対して業務改善指示書等を交付したこと。
    • ウ 27年9月1日の雇用契約期間満了に当たり、X2との雇用契約を更新しなかったこと。
  2. 26年10月30日及び12月2日の団体交渉における会社の対応が、不誠実な団体交渉に当たるか否か。

3 命令の概要<一部救済>

    • ア 会社がX2を正社員に契約変更できないとする主たる理由である、同人にクラス担当を任せられないという会社の判断は、組合が同人の加入を通知する前からのものであり、会社がその後も同人にクラスを担当させるとの判断に至らなかったことについても、同人が組合員であることが理由であるとみることは困難であるから、会社がX2との間の雇用契約を正社員契約に変更しなかったことは、組合員であるが故の不利益取扱い及び組合運営に対する支配介入には当たらない。
    • イ 会社が、X2に対し、十分な手続も踏まず、不自然な方法により、前例のない業務改善指示書等を交付したことは、同人の組合加入を理由とする不利益取扱い及び組合との団体交渉を優位に進めようとする支配介入に該当する。
    • ウ 会社がX2との雇用契約を更新しなかったことは、組合加入前に同人にクラスを任せられないと判断した会社の認識が、その後の同人の言動からも覆るに至らなかったためであると認められ、少なくとも、同人が組合員であること又は同人の組合活動を理由としたものであるとまではいえず、不当労働行為に当たるとはいえない。
  1. 2回の団体交渉における会社の対応は、組合の理解を得るよう十分な説明に努めたということはできず、不誠実な団体交渉に当たるといわざるを得ない。
  2. 会社は、組合に対し、文書交付(要旨:業務改善指示書等の交付及び2回の団体交渉における対応は不当労働行為と認定されたこと。今後繰り返さないよう留意すること。)をすること。

参考

命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)

命令書詳細(PDF:313KB)

問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6998

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