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報道発表資料  2020年10月08日  生活文化局

東京都消費者被害救済委員会に「SNS広告で知ったオーディションの合格を契機に締結したレッスン契約に係る紛争」の解決を付託しました

本日、東京都知事は、東京都消費生活条例に基づく紛争処理機関である東京都消費者被害救済委員会(会長 村千鶴子 弁護士・東京経済大学現代法学部教授)に、標記紛争の解決を新たに付託しましたので、お知らせします。

付託案件の概要

  • 申立人
    2名(A:20歳代男性・モデル志望、B:30歳代女性・タレント志望)
  • 契約内容
    レッスン契約(A:約80万円、B:約60万円)、マネジメント契約(無料)
  • 各申立人の主張による紛争の概要
    趣味で利用しているSNSに入ったオーディションの広告(申立人A:令和元年10月、申立人B:令和2年2月)に興味があったので、登録フォームに個人情報と自己PRを記入し送信した。後日、事業者から「自己PRが良かったのでオーディションに参加してほしい」と連絡があり、事業者の事務所に出向いた。
    【申立人A】
    オーディションの当日、担当者から合格を告げられ、レッスン料金表を見ながら約80万円のコースを勧められた。有料のレッスン契約が必要だと初めて知り、「今日決められない。1日待ってほしい」と言ったが、「待つのは無駄」、「モデルになりたいなら今しかない」と言われ、契約してしまった。その時、自身が個人事業主である等の項目が記載された書類を渡され、意図が分からないままサインすると、「レッスン契約の頭金を入れてもらう必要がある」と求められ、約40万円を支払った。
    オーディションに行っただけなのに、突然勧誘され、高額な契約をしてしまったことを後悔し、消費生活センターに相談して、契約の翌日付けのクーリング・オフ通知を出した。
    【申立人B】
    オーディションの翌日、担当者から電話があり、「しっかりとレッスンしていくというような合格」と告げられ、「所属マネジメント諸々のことについて話したい」と来訪を要請された。事務所に出向くと、担当者から「ある程度のレベルまで上げていかないと仕事を振れない」と言われ、レッスン料金表を見ながら約60万円のコースを勧められた。初めて高額なレッスン料の話を聞き、払える額ではないので「無理です」と言ったが、まとまった頭金を支払えば月々安くなると説得され、頭金10万円での契約と支払いをしてしまった。その時、個人事業者としての契約になると、言われるまま示された書面にサインした。
    冷静に判断することができないまま契約したことを後悔し、消費生活センターに相談し、契約から三日後にクーリング・オフ通知を出した。
  • 各申立人の意向
    契約書に入学金、受講料等は返金しない旨の条項があり、事業者はクーリング・オフを認めず、解約するが支払済の頭金は返還しないと言う。納得いかない。全額返金してほしい。

付託理由

都内の消費生活センターには、オーディションを契機としたタレント・モデル契約に関する相談が毎年多数(昨年度は189件)寄せられており、このうち7割が若者からの相談です。民法改正により、令和4年4月から成年年齢が引き下げられることにより、今後さらに若者の被害が拡大することが懸念されます。本件を解決するとともに解決に当たっての考え方を広く示すことにより同種の消費者被害の防止と救済を図るため、本件を付託するものです。

主な問題点

  1. 各申立人によると、本件契約は事業者の事務所で締結したが、事務所に出向いたのは、事業者から電話ないしSNSで来訪を要請されたためであり、その際、事業者から有料のレッスン契約の勧誘をするとの話は聞いていないという。であれば、本件契約は特定商取引法の規制対象となるアポイントメントセールス【注】に該当し、同法に基づき各申立人は解約返金を求められるのではないか。
    【注】電話等で、販売目的を隠して消費者を呼び出し、商品や役務等の有料の契約を勧誘する手法。
  2. 事業者の契約書では、いったん入金した入学金、受講料等を、入会不許可の場合を除き返還しないとしている。これは、消費者契約法上の不当な条項にあたるのではないか。
  3. 各申立人は、当該事業者から求められて、意味を理解しないまま自身が消費者ではなく事業者である旨の書面にサインしている。このような場合、クーリング・オフ等の消費者保護の規定の適用を一切受けることができなくなるのか。

東京都消費者被害救済委員会における今後の処理

  • 東京都消費者被害救済委員会とは
    東京都消費生活条例に基づき設置された知事の附属機関で、弁護士や大学教授などの学識経験者、消費者団体の代表、及び事業者団体の代表で構成されています。
    都内の消費生活センター等の相談機関に寄せられた消費生活相談のうち、都民の消費生活に著しく影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある紛争について、公正かつ速やかな解決を図るため、あっせん、調停等を行います。
  • 委員会に付託すると
    委員数名による部会を構成し同部会で審議を行います。両当事者から話を聴き、公正な解決策を検討し、両当事者にあっせん案として提示します。両当事者が受諾すれば解決となります。
    あっせん案の考え方は当該紛争だけでなく、他の類似紛争の解決にも役立つことから、東京都消費生活条例に基づき、広く都民の方々や関係者にお知らせしています。
  • 委員は別紙(PDF:120KB)のとおり
  • 紛争処理実績はホームページを御覧ください。
    「東京都消費者被害救済の事業実績(紛争処理)(東京くらしWEB)」
    QRコードの画像1

消費者被害に関する注意喚起

※困ったときにはまず相談を!!
おかしいなと思ったら、最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし188(消費者ホットライン)

詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

QRコードの画像4

問い合わせ先
消費生活総合センター活動推進課
電話 03-3235-4155

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