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令和2年(2020年)10月28日更新

報道発表資料

〔別紙1〕

業務停止処分

処分日:令和2年10月28日
業者名(代表者名)・登録番号・登録日  登録上の営業所所在地 処分理由(違反事項)
株式会社オリエンタルパートナーズ
(鬼頭聡大)
東京都知事(5)第31062号令和2年4月30日
世田谷区駒沢4-19-11
ノーブルアネックス402号
帳簿の備付け義務違反【注】

【注】帳簿の備付け義務違反
貸金業法では、債務者ごとに、その貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額などを記載する帳簿を営業所又は事務所ごとに備え、保存することを貸金業者に義務付けています。
しかし、当該貸金業者は、営業所にその帳簿を備え付けていませんでした。

1 業務停止期間

令和2年11月4日から同年12月18日まで(45日間)

2 停止対象業務

業務の全部(弁済の受領に関する業務及び訴訟又は調停に応ずる業務を除く。)

 

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東京都知事登録の貸金業者に関する苦情・相談

  • 電話
    03-5320-4775(貸金業対策課)
  • 時間
    午前9時00分から午後5時00分まで
    (土曜日・日曜日・祝日・年末年始は除く)

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