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報道発表資料  2020年11月12日  福祉保健局

「受験生チャレンジ支援貸付事業」の特例対応について
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯もご利用いただけます

東京都は、学習塾等の受講料や、高校や大学等の受験料の捻出が困難な一定所得以下の世帯に対して資金の貸付を行う「受験生チャレンジ支援貸付事業」を実施し、将来の自立に向けた意欲のある子供たちが高校や大学への進学を目指すことを支援しています。
本事業の利用にあたっては収入要件が設けられており、原則として、前年の収入が一定の基準以下であること等が要件となります。しかし、家計が急変した世帯等に対しては、特例対応として、本年の収入に基づいて利用の可否を判断しています。
今年は新型コロナウイルス感染症の拡大により、多くの世帯が経済的な打撃を受けています。新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯も、本事業により進学資金の貸付を受けることができますので、ぜひお住まいの区市町村までご相談ください。

1 「受験生チャレンジ支援貸付事業」について

本事業は、学習塾、各種受験対策講座、通信講座、補習教室の受講料や、高校や大学などの受験料の捻出が困難な一定所得以下の世帯に対し、必要な資金の貸付を行うことにより、子供たちが高校や大学への進学を目指し、受験に挑戦することを支援する事業です。
中学3年生・高校3年生又はこれに準じる方【注】に対し、下表のとおり、塾費用や受験料の貸付を無利子で行います。なお、高校・大学等に入学した場合は、返済が免除されます。
【注】「準じる方」…中学3年又は高校3年に在籍していない進学を目指す方(高校中途退学者、高等学校卒業程度認定試験合格者、定時制高校4年生、浪人生等)

貸付対象 貸付限度額
学習塾等受講料 20万円
受験料(中学3年生又はこれに準じる方) 2万7,400円
受験料(高校3年生又はこれに準じる方) 8万円

2 収入要件の確認方法について

収入要件は、原則として、前年の収入(令和2年度の課税証明書)で判断しますが、新型コロナウイルスの影響等により本年の収入が前年より減少している場合、下記のとおり本年の収入で判断します。

  1. 給与収入の方
    源泉徴収票等により、本年の収入で判断します。
  2. 自営業等事業所得者の方
    申請者からの本年の収入減少の申告により判断します。(収入減少の理由等の申告が必要です。)

※特例対応により貸付を受けた場合、令和3年度の課税証明書により改めて収入状況を確認します。収入要件を超過していた場合、貸付金額を、令和3年8月末までに一括返金いただきます。
※収入基準及びその他のご利用条件については、別添リーフレット(PDF:849KB)をご確認ください。

3 申込方法

別添リーフレット(PDF:849KB)記載の区市町村窓口までお申し込みください。

4 申込締切

おおむね令和3年1月下旬から同年2月中旬まで
(区市町村によって締切日が異なります。区市町村窓口に必ずご確認ください。)

問い合わせ先
福祉保健局生活福祉部地域福祉課
電話 03-5320-4072

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