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令和2年(2020年)11月27日更新

報道発表資料

衛生・健康

受動喫煙防止条例

令和2年4月1日から、屋内全面禁煙が実施されているはずですが、飲食店などで「喫煙可の店」「加熱式たばこ可」などの表示をよく見かけます。
従業員がいる少し大きい飲食店でも「当店は喫煙可の店です」など掲げられる理由は何でしょうか。
また、多くの人が利用する娯楽施設が「加熱式たばこ可」にしているところがあります。
どのような理由で認められているのでしょうか。

説明

このたびは、受動喫煙防止対策について御意見をいただき、ありがとうございます。
令和2年4月1日に全面施行された健康増進法及び東京都受動喫煙防止条例においては、2人以上が利用する施設は、原則屋内禁煙であり、基準を満たした喫煙室を設置した場合は、その喫煙室で喫煙が可能となります。
具体的には、喫煙専用室(たばこを吸うためだけの喫煙室。飲食等不可)、指定たばこ専用喫煙室(加熱式たばこのみが吸える喫煙室。飲食等可)、喫煙可能室(小規模で従業員がいない飲食店の喫煙室。飲食等可)など、複数の種類の喫煙室があり、施設により設置できない喫煙室もあります。
喫煙可能室を設置した場合については、管轄の保健所に届け出る必要がありますが、禁煙又は他の喫煙室を設置した場合は、届出の必要はありません。このため、行政が「認める」ものではありませんが、御指摘の飲食店や娯楽施設については、法・条例に違反している可能性があります。
御指摘の事例を含め、法律や条例に違反しているおそれがある場合は、管轄の保健所が対応しますので、個別の施設に関する情報提供等は、下記のホームページに掲載している各保健所等に御連絡ください。
また、制度に関するお問合せは、同じく各保健所の窓口か、東京都受動喫煙防止対策相談窓口まで御連絡ください。
東京都としましては、区市町村や関係機関の皆さまと連携しながら、事業者に対しての啓発を行うなど、受動喫煙防止対策を一層進めて参ります。

  • 保健所の問合せ窓口一覧
  • 東京都受動喫煙防止対策相談窓口
    電話番号:0570-069690(もくもくゼロ)
    受付時間:月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時00分から午後5時45分まで
    ※通話料が掛かります。

(福祉保健局)

受診相談窓口の対応

10月上旬日曜日に発熱したので、区の保健所に電話をしました。保健所は業務をしておらず、機械音声で紹介された帰国者・接触者電話相談センターに電話を掛けました。
私がかかりつけの病院や保健所から指示された通りに電話を掛けていると言っても、担当者からは発熱をしている私に対して寄り添うような態度はなく、病院へ電話をしたのかなど、一方的に責められてしまいました。
電話に出る担当者は、体調が悪い相談者に配慮し、丁寧な応対をしてほしいです。

対応

このたびは、御相談をいただいた際に御不快な念をお掛けしまして、誠に申し訳ございませんでした。
今回いただいた御意見につきまして、直ちに発熱者等に対する受診相談窓口に周知するとともに、相談者の気持ちに寄り添った丁寧な応対を心掛けるよう指示いたしました。
都では、現在、「新型コロナコールセンター」及び「東京都発熱相談センター」【注】を設置しています。
感染予防に関することや心配な症状が出た時の対応など、新型コロナウイルス感染症についてお知りになりたいことがありましたら、「新型コロナコールセンター」で御相談ください。また、「発熱相談センター」は、かかりつけ医のいない場合等で発熱等の症状がある方から24時間体制で相談を受け付けており、症状等をお聞きしたうえで、最寄りの医療機関を案内するなどの対応をしております。
相談窓口の詳細は、ホームページ「新型コロナウイルス感染症にかかる相談窓口について」に掲載していますので、御覧ください。
今後とも、都民の皆さまに信頼される相談窓口となるよう努めて参ります。
【注】令和2年10月30日から「東京都発熱相談センター」を開設し、発熱等症状のある方(かかりつけ医のいない場合など)、新型コロナウイルス接触確認アプリCOCOAの接触通知を受けた方の相談を受け付けています。当センターの開設に伴い、「新型コロナウイルス受診相談窓口」(帰国者・接触者電話相談センター)は終了しました。
(福祉保健局)

ペット同伴者用の療養施設

コロナ軽症者等のペット同伴用療養施設について、犬、猫、うさぎ及びハムスターの4種のみになっています。鳥を飼っている人もたくさんいますが、なぜ含まれていないのでしょうか。
鳥と一緒に過ごせるようにしてください。

説明

このたびは、ペット同伴者用の療養施設に関する御意見をお寄せいただき、ありがとうございます。
ペット同伴者用の療養施設で同伴可能な動物は、比較的飼育環境の変化に強く、ケージでの搬送が容易な動物としています。
また、宿泊療養中に体調変化等により入所者がペットを世話できなくなった場合には、東京都動物愛護相談センターでペットを一時お預かりすることとしています。そのため、ペット同伴者用の療養施設で同伴可能な動物は、現状、東京都動物愛護相談センターで一時預かり対応が可能な犬、猫、ウサギ、ハムスターの4種としております。
御要望に沿えず大変申し訳ございませんが、御理解のほどよろしくお願いいたします。
(福祉保健局)

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