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報道発表資料  2020年12月14日  監査事務局

都及び(公財)東京しごと財団が実施する中小企業の人材確保支援事業において、同財団の委託先の違反行為が常態化しており、事業の本来目的が毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める住民監査請求の監査結果について

令和2年10月16日付で提出された住民監査請求について、監査委員から、次のような監査結果が出されましたのでお知らせします。なお、今回の監査結果では、結論とあわせて意見が付されております。

1 結論

都及び財団が実施する中小企業の人材確保支援事業において、受託事業者の契約違反行為が常態化しているにもかかわらず、都及び財団の調査と対応は不徹底で、本来の事業目的が毀損されているとする請求人の主張には、理由がない。

2 意見

本件事業は、都と政策連携団体である財団が一体として行う中小企業の人材確保支援を目的とする広義の都施策といえることから、都は、今後、本件事業の創設の原点及び志を忘れずに、出えんの目的がくまなく貫徹され、都民の信頼に応えられるよう、引き続き、一層の適切な関与をされたい。

請求の内容

都及び財団が実施する中小企業の人材確保支援事業において、財団が委託した事業者に合同企業説明会の参加者に金銭を提供する契約違反行為があり、当該違反行為は常態化し明白な詐欺行為であるにもかかわらず、これに係る都及び財団の調査と対応は不徹底で、不支給額及び自主返還額は過少であり、都税が不法行為を行う業者に支払われ、本来の事業目的が毀損されているなどとして、再調査の上、委託費用の全額返還と業務委託の見直しなどの措置を求めたもの。

監査対象局

産業労働局

判断要旨

  • 財団の委託料の支出それ自体を住民監査請求の対象とすることはできないが、都の財団への出えん金の管理が、出えん目的に適合するよう適正に行われていたかどうかについて監査を実施した。
  • 都及び財団が実施した調査は受託事業者からの聞き取りと同事業者がまとめた調査報告書に基づいて行われたが、当該報告内容は、網羅性及び信ぴょう性の点において問題はないものと認められ、都及び財団において同報告を適正なものと認め首肯する相当程度の客観的合理性はあったと認められる。
  • 都の財団への出えん金の管理に係る財産管理の態様において、出えん目的の実現の観点からは、財務法規上及び実質的事業者としての行政施策上の格別の義務違反や怠る事実は認められない。

※監査結果の全文については、別添「都及び公益財団法人東京しごと財団が実施する中小企業の人材確保支援事業において、同財団の委託先の違反行為が常態化しており、事業の本来目的が毀損されているなどとして、委託費用の全額返還などの措置を求める住民監査請求の監査結果について」(PDF:1,190KB)をご覧ください。

問い合わせ先
監査事務局総務課
電話 03-5320-7015

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