ここから本文です。

報道発表資料  2020年12月23日  都市整備局

建設業者に対する営業停止命令について

東京都知事は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を、下記のとおり行いましたので、お知らせします。

処分を受けた建設業者及び処分の内容等

その1

処分対象業者

  • 商号
    ●●●●
  • 代表者
    ●●●●
  • 所在地
    東京都中央区所在の建設業を営む者
  • 許可番号
    ●●●●

処分の内容

  • 処分年月日
    令和2年12月23日
  • 根拠法令
    建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令
  • 停止期間
    令和3年1月13日(水曜日)~1月19日(火曜日)(7日間)
  • 停止対象の建設業の種類
    建設業の営業の全部

処分の理由

当該建設業を営む者は、鹿児島県伊佐市内の工事において、同法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。
このことは、同法第28条第1項第6号及び同条第3項に該当する。

その2

処分対象業者

  • 商号
    ●●●●
  • 代表者
    ●●●●
  • 所在地
    東京都葛飾区所在の建設業を営む者
  • 許可番号
    ●●●●

処分の内容

  • 処分年月日
    令和2年12月23日
  • 根拠法令
    建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令
  • 停止期間
    令和3年1月13日(水曜日)~1月15日(金曜日)(3日間)
  • 停止対象の建設業の種類
    建設業の営業の全部

処分の理由

当該建設業を営む者は、平成30年4月3日、埼玉県所沢市内の工事において、当該建設業を営む者から他の法人に派遣し、その法人の指揮命令下で作業を行わせていた労働者が負傷し、4日以上休業した。
このため、当該建設業を営む者は、遅滞なく所沢労働基準監督署長に対し、労働者死傷病報告書を提出しなければならないのに、これをせず、もって法令の定める報告をしなかった。
以上の内容が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第100条1項及び労働安全衛生規則(昭和47年政令第318号)第97条第1項に違反し、当該建設業を営む者と代表社員が罰金刑に処せられた。
このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。

その3

処分対象業者

  • 商号
    ●●●●
  • 代表者
    ●●●●
  • 所在地
    東京都品川区所在の建設業を営む者
  • 許可番号
    ●●●●

処分の内容

  • 処分年月日
    令和2年12月23日
  • 根拠法令
    建設業法第28条第3項に基づく営業の停止命令
  • 停止期間
    令和3年1月13日(水曜日)~1月16日(土曜日)(4日間)
  • 停止対象の建設業の種類
    建設業の営業の全部

処分の理由

当該建設業を営む者は、東京都港区内の複数の店舗内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず、建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。
このことが、建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

問い合わせ先
都市整備局市街地建築部建設業課
電話 03-5388-3358

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.