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報道発表資料  2020年12月25日  福祉保健局

東京都国民健康保険運営方針を改定しました

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の改正に伴い、平成30年4月から、東京都は区市町村とともに国民健康保険の運営を担うこととなりました。これを受けて都は、平成29年12月に「東京都国民健康保険運営方針」を策定しました。
この度、本運営方針について、これまでの取組を踏まえて必要な見直しを行い、改定しましたので、お知らせいたします。

1 東京都国民健康保険運営方針について

都と区市町村が一体となり、国民健康保険に関する事務を共通認識の下で実施し、安定的な財政運営及び区市町村が担う国保事業の広域化・効率化を推進するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の2に基づき定める都内の統一的な方針

2 対象期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

3 運営方針の概要

別紙1「東京都国民健康保険運営方針の概要」(PDF:272KB)及び別紙2「東京都国民健康保険運営方針改定における主な変更点等」(PDF:222KB)をご覧ください。

4 運営方針の公表

運営方針の全文は、福祉保健局ホームページに掲載しています。

問い合わせ先
福祉保健局保健政策部国民健康保険課
電話 03-5320-4171

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