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報道発表資料  2021年03月04日  都市整備局

大崎駅西口F南地区市街地再開発組合の設立を認可します

東京都は、都市再開発法第11条第1項の規定に基づき、大崎駅西口F南地区市街地再開発組合の設立を下記のとおり認可しますのでお知らせします。
市街地再開発事業の施行により、防災性、利便性向上のための都市基盤の整備に併せた敷地の統合化、及び周辺地域との調和を図りながら土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図ることで、密集市街地を解消して防災性の高い空間づくりを行います。

1 事業効果

(1) 防災性向上に資する市街地整備

施設建築物は耐震性・耐火性に優れた建物とするとともに、一定の空地を確保し、地域防災性の向上を図る。

(2) 快適な市街地環境の創出

歩行者デッキ等の整備によりJR大崎駅を中心とする歩行者ネットワークを形成するとともに、広場状空地などのオープンスペースを確保することにより、憩いと潤いのある快適な市街地環境を創出する。

(3) 魅力ある複合市街地の形成

土地利用状況の再編整備と併せ、都心居住を支える生活利便施設(保育所等)を導入し、魅力ある複合市街地を形成する。

2 認可組合(施行者)の名称及び所在地

大崎駅西口F南地区市街地再開発組合 東京都品川区大崎3丁目7番2号

3 事業の名称

東京都市計画事業 大崎駅西口F南地区第一種市街地再開発事業

4 施行地区

東京都品川区大崎二丁目及び三丁目地内

5 地区の概要

  1. 地区面積 約0.6ヘクタール
  2. 計画概要 別紙(PDF:907KB)のとおり

6 認可予定日

令和3年3月5日

7 認可の効果

組合設立認可により法人格を得て、市街地再開発事業の施行者となり、事業に着手する。

8 今後の予定

権利変換計画認可 令和3年度(2021年度)
工事着手 令和4年度(2022年度)
建物竣工 令和7年度(2025年度)

問い合わせ先
都市整備局市街地整備部再開発課
電話 03-5320-5131

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