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報道発表資料  2021年03月26日  東京都新型コロナウイルス感染症対策本部

「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(4月1日~4月21日実施分)」について(第1858報)

新型コロナウイルス感染症の再拡大を防止するため、リバウンド防止期間中において、営業時間の短縮が要請されることに伴い、ガイドラインをより一層遵守し、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金を支給いたします。

1 支給額

一店舗当たり84万円

リバウンド防止期間中の令和3年4月1日から4月21日までの間、全面的にご協力いただいた場合(21日間)に支給

2 主な対象要件

  • リバウンド防止期間において営業時間短縮の要請を受けた都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)
  • 従前夜21時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜21時00分までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供を11時00分から20時00分までとすること
  • 要請対象の全期間(4月1日から21日まで)において、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
  • ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
  • 申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
    (参考)感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー 
  • 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)

3 申請受付

  • 令和3年3月8日から3月31日までの営業時間短縮の要請に係る協力金とは、別途申請を受け付ける予定です。
  • ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。

4 問い合わせ

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。(電話番号03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日)

関連情報

東京都防災ホームページ 東京都新型コロナウイルス感染症対策本部報

問い合わせ先
産業労働局総務部企画計理課
電話 03-5320-4836

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