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報道発表資料  2021年05月07日  産業労働局

飲食店等を対象
「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金(5月12日~5月31日実施分)」について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が延長されることに伴い、営業時間短縮及び休業の要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金を支給いたします。

1 対象期間

令和3年5月12日から令和3年5月31日まで

2 支給額(予定)【注1】

(1)中小企業等 一店舗当たり80万円から400万円
(2)大企業 一店舗当たり上限400万円(一日の売上高減少額に基づき算出)

【注1】国の方針を踏まえ、今後詳細を決定

(参考1)国の方針を踏まえた支給額の考え方(予定)

分類 1日当たりの売上高(売上高/日) 1店舗当たりの協力金日額
中小企業等 10万円以下 4万円
10万円~25万円 4万円~10万円
25万円以上 10万円
大企業 - 上限20万円【注2】

【注2】売上高の減少額による(中小企業等もこの方式選択可能)

3 主な対象要件

  • 上記対象期間において営業時間短縮及び休業の要請に全面的にご協力いただいた都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)

(参考2)営業時間短縮及び休業の要請の概要

緊急事態措置期間(5月12日~5月31日)
酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等(利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店等を含む) 休業(酒類又はカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く)
酒類を提供せず、かつカラオケ設備を使用しない飲食店等 夜20時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜20時00分までの間に営業時間を短縮

 

  • ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
  • 申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと
    (参考)感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー
  • 都内にある全ての直営店舗において要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行っていただくこと(大企業のみの要件)

4 申請受付

  • 令和3年4月12日から令和3年5月11日までの営業時間短縮の要請に係る協力金とは、別に申請を受け付ける予定です。
  • ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等は決定次第、都ホームページにて公表します。

5 問い合わせ

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターにおいて対応いたします。(電話番号 03-5388-0567 9時00分から19時00分まで毎日)

問い合わせ先
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話 03-5388-0567(午前9時00分から午後7時00分まで毎日)

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