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2022年03月03日 環境局
都は、平成22年度(2010年度)から環境確保条例に基づき、大規模事業所に対する「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」により、都内の温室効果ガス排出量の確実な削減を進めております。
令和4年1月末日に第二計画期間の義務履行期限を迎え、全ての対象事業所が第二計画期間の総量削減義務を達成しましたので、お知らせします。
期間 | 義務履行期限 | 削減義務率 | |
---|---|---|---|
第一計画期間 | 平成22年度(2010年度)~平成26年度(2014年度) | 平成28年(2016年)9月末日 | 8%又は6% |
第二計画期間 | 平成27年度(2015年度)~令和元年度(2019年度) | 令和4年(2022年)1月末日【注1】 | 17%又は15% |
第三計画期間 | 令和2年度(2020年度)~令和6年度(2024年度) | 令和8年(2026年)9月末日 | 27%又は25% |
【注1】新型コロナウイルス感染症まん延防止のための措置として、2020年度地球温暖化対策計画書(2019年度の排出量実績等)の提出期限を延期したことなどにより、当該義務履行期限を4か月延期
<第二計画期間の削減義務達成状況>
義務履行に活用されたクレジット等の内訳【注2】
クレジット等の種別 | 千トン-CO2 | 割合 |
---|---|---|
超過削減量 | 698.6 | 88.9% |
都内中小クレジット | - | - |
再エネクレジット | 25.6 | 3.3% |
都外クレジット | 6.4 | 0.8% |
埼玉連携クレジット【注3】 | 39.9 | 5.1% |
その他ガス削減量 | 15.2 | 1.9% |
合計 | 785.7 | 100% |
【注2】義務履行に活用されたクレジット等の合計(785.7千トン-CO2)と削減義務量に不足した量(739.3千トン-CO2)は、不足した削減義務量分より多くクレジット等を充当し義務履行した事業所があるため一致しない。
【注3】東京都は埼玉県と当該制度に関する連携協定を締結しており、両都県における相互のクレジット取引を可能としている。
同一法人・グループ企業内での取引を行った事業所が一番多く約6割、直接取引を行った事業所は約1割、仲介事業者を利用して取引を行った事業所は約3割で、第一計画期間の排出量取引の状況と同程度の割合
超過削減量 180~900円/トン-CO2
【注4】市場参加者を対象にしたヒアリング調査によって収集された情報を基に、標準的な取引の価格として推定したもの
第二計画期間の総CO2排出量の推移【注5】
【注5】令和3年(2021年)10月末時点での集計値
【注6】基準排出量は、事業者が選択した2002年度から2007年度までのいずれか連続する3か年度排出量の平均値(電気等の排出係数は第二計画期間の値で算定)
※当該制度の実績やクレジットの査定価格等は、東京都ホームページで公表しています。
制度実績の公表
排出量取引制度
第一計画期間の削減実績と義務履行について
「『未来の東京』戦略」事業
本件は、「『未来の東京』戦略」に係る事業です。
戦略14 ゼロエミッション東京戦略「ゼロエミッションエナジープロジェクト」
問い合わせ先 環境局地球環境エネルギー部総量削減課 電話 03-5388-3485 |
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