ここから本文です。

報道発表資料  2022年03月03日  生活文化局

無料特別相談 「若者のトラブル110番」を実施します!

「SNS広告を見て、高額な定期購入を契約してしまった」、「投資を学んで稼がないかと勧誘を受け借金をさせられた」等、若者をターゲットにした悪質商法が後を絶ちません。東京都と23区26市1町では、下記のとおり特別相談「若者のトラブル110番」を実施します。

チラシの画像

東京都消費生活総合センター(飯田橋)

令和4年3月14日(月曜日)・15日(火曜日) 9時00分~17時00分
電話 03-3235-1155(予約不要)

  • 29歳までの方(又はその家族)からのご相談を承ります。
  • 都内在住・在勤・在学の方が対象。電話でご相談ください。

※都内区市町でも無料相談を実施します。(詳細は別紙(PDF:143KB)

2022年4月1日から成年年齢が18歳に引き下げられます。

18歳の誕生日を迎えると親の承諾なしに自分の意思で契約ができるようになったり、お金を借りたりすることができるようになる一方、未成年者取消権【注】が使えなくなります。このため、社会経験のない若者の消費者被害が激増することが懸念されています。契約トラブルで困ったときはまずは消費生活センターにご相談ください。
【注】未成年者取消権…未成年者が親権者の同意を得ずに結んだ契約は、原則として取り消すことができます。

「若者のトラブル110番」は「関東甲信越ブロック悪質商法被害防止共同キャンペーン」の事業です。(1都9県6政令指定都市1団体)

※参考 若者からの最近の相談事例(PDF:380KB)

詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

QRコードの画像

問い合わせ先
(特別相談)
東京都消費生活総合センター相談課
電話 03-3235-4169
(共同キャンペーン事業)
東京都消費生活総合センター活動推進課
電話 03-3235-1147

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.