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2022年03月07日 労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:297KB))。
1)法人が平成30年2月21日に、組合員2名を含む新入職員7名に対し、組合加入の事実関係等について確認したことが支配介入に当たるか否か、2)組合が31年3月29日及び令和元年6月5日に養成所に送付した養成所職員宛ての郵便物に対する法人の対応が支配介入に当たるか否か、3)平成29年11月30日、30年3月7日、6月6日、11月13日、31年2月23日、令和元年5月14日に行われた団体交渉における法人の対応は、不誠実な団体交渉に当たるか否か。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6979 |
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