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報道発表資料  2022年03月24日  生活文化局

痩身効果等を標ぼうする下着等のインターネット通信販売事業者2社に景品表示法に基づく措置命令

東京都は、通信販売サイトで痩身効果等を標ぼうする下着等について不当な表示を行っていた事業者2社に対し、令和4年3月23日、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第7条第1項の規定に基づき、措置命令(行政処分)を行いました。

1 事業者の概要

(1)株式会社インフィックス(以下「インフィックス」という。)

設立

平成12年8月、法人番号:6290001020698

所在地

福岡県福岡市博多区上牟田一丁目22番6号 代表者:代表取締役 熊谷実

販売サイト名

「Pureseek(ピュアシーク)」、「Qoo10」に開設した「ピュアシーク」

(2)アンドシーム株式会社(以下「アンドシーム」という。)

設立

平成12年6月、法人番号:4120001096187

所在地

大阪府大阪市淀川区田川北一丁目10番2号 代表者:代表取締役 横山浩徳

販売サイト名

「angelico」、「baby beaute」、「Qoo10」に開設した「BIJIN-STORE」、「ヤマダモール」に開設した「Rihgeous」

2 違反事実の概要

  1. インフィックスは、「スクリミットシェイプ」と称する補正ベルトなど6商品【注1】を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイトに、例えば、「ベルトを巻くだけ 体質強制変換!! 無色透明の『痩身汗』が出たら痩せる合図です その威力はたった10分でウエスト-5センチメートル!」などと表示することにより、あたかも、当該商品を着用するだけで、容易に痩身効果を得られるかのように示す表示等を行っていた。
    知事が、景品表示法の規定に基づき、期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたが、インフィックスは、期間内に資料を提出しなかった。【注2】
  2. アンドシームは、「レスタリアージュ グラミーバストクリーム」と称するクリームなど5商品【注1】を一般消費者に販売するに当たり、自社ウェブサイトに、例えば、「胸の体積が30倍UPする効果が立証されています」、「約2カ月間、アディフィリン配合のクリームを毎日2回の添付による臨床試験結果」などと表示することにより、あたかも、当該商品を使用するだけで、容易に豊胸効果を得られるかのように示す表示等を行っていた。
    知事が、景品表示法の規定に基づき、期間を定めて表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、アンドシームは書面を提出したが、「当時の資料がなく確認できませんでした。」等の説明にとどまり、表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められないものであった。【注2】

【注1】対象商品名及び表示例は、別紙(PDF:205KB)を参照してください。
【注2】景品表示法では、知事が表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を事業者に求めることができ、事業者が資料を提出しない場合や合理的な根拠とは認められない資料を提出した場合には、その表示は不当な表示(優良誤認)とみなされます(第7条第2項)。

3 命令の概要

  1. 事業者が行った表示は景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
  2. 今後、同様の表示を行わないこと。
  3. 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。

消費者の皆様へ

表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択しましょう。
着用するだけで痩せる、摂取するだけで痩せる、塗るだけで豊胸効果が得られる、着用するだけで豊胸効果が得られるなど、容易に特定の効果が得られるかのような表示がありますが、合理的な根拠なく表示されていることがあります。

事業者の皆様へ

表示には合理的な根拠が必要です。

商品・サービスの効果、性能の著しい優良性を示す表示は、一般消費者に対して強い訴求力を有し、顧客誘引効果が高いものであることから、そのような表示を行う事業者は、当該表示内容を裏付ける合理的な根拠をあらかじめ有していなければなりません。
合理的な根拠と認められるためには、次の二つの要件を満たす必要があります。

  1. 客観的に実証された内容のものであること。
  2. 表示された効果、性能と提出資料によって実証された内容が適切に対応していること。

詳しくは、消費者庁ホームページの以下のガイドライン等をご参照ください。

不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針 不実証広告規制に関する指針(外部サイトへリンク)

消費者庁ホームページ(景品表示法)(外部サイトへリンク)

QRコードの画像1

表示責任者としてコンプライアンス意識を持ち、広告表示の内容について常に自主的にチェックを行うようにしましょう。

主な表示例

(1)株式会社インフィックス「スクリミットシェイプ」

表示例1

(2)アンドシーム株式会社「レスタリアージュ グラミーバストクリーム」

表示例2

参考 景品表示法抜粋

(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
三 (省略)

(措置命令)
第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
一 当該違反行為をした事業者
二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
2 内閣総理大臣は、前項の規定による命令に関し、事業者がした表示が第五条第一号に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、同項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。

(権限の委任等)
第三十三条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。
2~10 (省略)
11 第一項の規定により消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

別添資料(PDF:348KB)

悪質業者通報サイト
広告表示に関する通報もこちら

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詳しくは「東京くらしWEB」をご覧ください。

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問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3066

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