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2022年03月28日 都市整備局
東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。
商号又は名称 | ●●●● |
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代表者 | ●●●● |
所在地 | 東京都板橋区所在の建設業者 |
許可番号 | ●●●● |
処分内容 | 建設業許可の取消し |
法令根拠 | 建設業法第29条の2第1項 |
処分理由 | 当該建設業者の営業所が確知できない旨を公告したが、公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。このことが建設業法第29条の2第1項に該当する。 |
商号又は名称 | ●●●● |
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代表者 | ●●●● |
所在地 | 千葉県八千代市所在の建設業者 |
許可番号 | ●●●● |
処分内容 | 営業の停止命令 |
法令根拠 | 建設業法第28条第3項 |
停止期間 | 令和4年4月12日(火曜日)~4月14日(木曜日)(3日間) |
停止を命ずる営業の範囲 | 東京都の区域内における建設業の営業の全部 |
処分理由 | 当該業者は、平成30年7月、東京都江戸川区内の内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。 |
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建設業課 (建設業許可の取消しについて) 電話 03-5388-3353 (営業の停止命令について) 電話 03-5388-3358 |
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