ここから本文です。

報道発表資料  2022年03月28日  都市整備局

建設業者に対する行政処分について

東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。

処分を受けた建設業者及び処分の内容等

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 東京都板橋区所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分内容 建設業許可の取消し
法令根拠 建設業法第29条の2第1項
処分理由 当該建設業者の営業所が確知できない旨を公告したが、公告の日から30日を経過しても当該建設業者から申出がなかった。このことが建設業法第29条の2第1項に該当する。

 

商号又は名称 ●●●●
代表者 ●●●●
所在地 千葉県八千代市所在の建設業者
許可番号 ●●●●
処分内容 営業の停止命令
法令根拠 建設業法第28条第3項
停止期間 令和4年4月12日(火曜日)~4月14日(木曜日)(3日間)
停止を命ずる営業の範囲 東京都の区域内における建設業の営業の全部
処分理由 当該業者は、平成30年7月、東京都江戸川区内の内装工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して、建設業の許可を受けていないにもかかわらず建設業法施行令第1条の2に定める金額以上となる請負契約を締結した。このことが建設業法第28条第2項第2号及び同条第3項に該当する。

 

問い合わせ先
都市整備局市街地建築部建設業課
(建設業許可の取消しについて)
電話 03-5388-3353
(営業の停止命令について)
電話 03-5388-3358

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.