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報道発表資料  2022年03月29日  都市整備局, 環境局

建設リサイクル法等に関する一斉パトロールを実施しました

東京都では区市とともに、建築物解体現場等における建設副産物のリサイクル等を適正に進めるために都内全域で一斉パトロールを行っています。今回のパトロールは、新型コロナウイルス感染症対策を徹底した上で実施しました。

1 実施期間

令和3年12月1日(水曜日)から令和4年1月20日(木曜日)【注1】まで
【注1】当初は、令和4年1月31日(月曜日)までの予定でしたが、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置が令和4年1月21日(金曜日)から都内全域で実施となったことから、令和4年1月20日(木曜日)までに変更しました。

2 実施主体

東京都及び特定行政庁(23区及び多摩の11市【注2】
【注2】八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、町田市、小平市、日野市、国分寺市、西東京市

3 実施内容

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」)第10条の届出が必要となる工事を対象とし、抜き打ちで現場調査を行い、分別解体や再資源化等の状況を確認し、必要に応じて関係者に対し指導等を行いました。
また、石綿含有建材の分別状況等を確認するため、一部の現場では、建設部局、環境部局のほか、石綿障害予防規則を所管する厚生労働省東京労働局各労働基準監督署と合同で実施しました。

4 実施結果

  • 令和3年12月及び令和4年1月の対象建設工事届出件数4,421件の約7%に当たる325件に対して実施しました。(詳細は別表(PDF:180KB)のとおり)
  • パトロールの結果、建設リサイクル法第14条に基づく助言又は勧告を必要とする分別解体の不徹底な現場はありませんでした。なお、その他「建設リサイクル法に基づかない指導等(軽微な事項や他法令違反の場合等)」を144件実施しました。
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく指導等を18件実施しました。
  • 石綿の飛散防止対策に関して、大気汚染防止法及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(以下「環境確保条例」)に基づく指導等を61件実施しました。
問い合わせ先
(建設リサイクル法全般)
都市整備局都市づくり政策部広域調整課
電話 03-5388-3231
(届出、分別解体等)
都市整備局市街地建築部建築指導課
電話 03-5388-3372
(再資源化・廃棄物処理法)
環境局資源循環推進部産業廃棄物対策課
電話 03-5388-3446
(石綿(アスベスト))
環境局環境改善部大気保全課
電話 03-5388-3492

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