ここから本文です。
2022年03月30日 労働委員会事務局
当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです(詳細は別紙(PDF:271KB))。
本件は、1)自動車に関する国際品質保証規格であるIATF16949の審査員であり、会社と業務委託契約を締結している者(以下「業務委託審査員」という。)は、労働組合法上の労働者に当たるか否か(争点1)、2)会社が、平成30年10月3日付け、23日付け、26日付け及び11月2日付けの書面で支部の組合員名簿の開示を求めたことは組合及び支部の運営に対する支配介入に当たるか否か(争点2)、3)会社が、11月19日に業務委託審査員全員を対象として、従来実施したことのなかった「IATF業務委託審査員懇談会」を開催したこと及び支部の組合員らを含む業務委託審査員全員と個別面談を実施しようとしたことが組合らの運営に対する支配介入に当たるか否か(争点3)、4)会社の審査部長(業務委託審査員のマネジメント等を職務とする会社の職制)が、12月20日に支部執行委員長に対し、支部の結成を容認しない趣旨の発言を行ったことが、組合らの運営に対する支配介入に当たるか否か(争点4)が争われた事案である。
命令に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。
問い合わせ先 労働委員会事務局審査調整課 電話 03-5320-6998 |
Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.