2022年04月21日
産業労働局
令和3年度 中小企業労働条件等実態調査
「パートタイマーに関する実態調査」結果について
令和2年4月1日にパートタイム・有期雇用労働法が施行され、正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されました(中小企業における適用は令和3年4月1日から)。併せて「同一労働同一賃金ガイドライン」が施行され、雇用形態や就業形態に関わらない公正な待遇の確保が目指されています。
こうした動向を踏まえ、東京都では、パートタイマーの労働条件の実態、企業の対応状況、労使双方の意識等を把握するための調査を実施しました。このたび調査結果がまとまりましたので、お知らせします。
調査結果のポイント
- 【従業員調査】7割のパートタイマーが正社員との間に不合理な待遇差があると回答(別紙2頁)
正社員との間に何らかの不合理な待遇差があると回答したパートタイマーが69.2%、「不合理な待遇の差があるとは思わない」は26.9%であった。不合理な待遇差があると感じる点については、「賞与」が49.6%と最も多く、次いで、「退職金」(33.7%)、「基本給」(27.4%)であった。
- 【従業員調査】業務の内容及び責任の程度が同じ正社員がいると回答したパートタイマーの半数が「賃金水準が低く、納得していない」と回答(別紙2頁)
職場に「業務の内容及び責任の程度が同じ正社員がいる」と回答したパートタイマーは22.6%であり、そのうち50.8%が「賃金水準が低く、納得していない」と回答した。
- 【事業所調査】3割の事業所が直近5年間に正社員とパートタイマーとの間の不合理な待遇差をなくすための取組を実施(別紙3頁)
パートタイマーを雇用している事業所のうち、直近5年間に正社員とパートタイマーとの間の不合理な待遇差をなくすための取組を「実施した」のは29.6%であり、「実施する予定である」は11.5%であった。「待遇差に関する点検を行い、不合理な待遇差がないことを確認した」は32.9%、「実施していない」は23.9%であった。
- 【事業所調査】正社員とパートタイマーとの間の不合理な待遇差をなくすための取組で最も多いのは「休暇制度の見直し」(別紙4頁)
実施済み又は実施予定の具体的な取組については、回答割合が多い順に、「休暇制度の見直し」(44.5%)、「待遇差に関する根拠の明確化」(41.7%)、「正社員への転換制度の導入・見直し」(36.5%)、「基本給の引き上げ・算定方法の変更」(36.0%)であった。
- 【従業員調査】4割のパートタイマーが、現在従事している職務に限らず、新たに将来に向けて仕事に関する資格を取得したり、技能やスキルを習得したいと「思う」と回答(別紙6頁)
現在従事している職務に限らず、新たに将来に向けて仕事に関する資格を取得したり、技能やスキルを習得したいと「思う」と回答したパートタイマーは41.8%であった。どのような資格を取得したり、技能やスキルを習得したいかについては、「オフィス系情報処理(MOS等)関係」(23.2%)と最も多く、次いで、「デジタル(Webデザイン・プログラミング等)関係」、「介護関係」、「経理事務関係」がいずれも21.0%であった。
※別紙 調査結果の概要(PDF:513KB)
調査結果の詳細は、「産業労働局のホームページ」でご覧になれます。
問い合わせ先
労働相談情報センター相談調査課
電話 03-3265-6110
産業労働局雇用就業部労働環境課
電話 03-5320-4650 |