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報道発表資料  2022年12月14日  住宅政策本部

不動産取引に関する相談及び指導等の概要(令和3年度)の公表について

住宅政策本部に令和4年4月に「民間住宅部」が創設され、より一層、住宅市場の透明性の向上や不動産取引の適正化とともに、消費者の利益保護を推進しております。
この度、都に寄せられた不動産取引に関する相談及び都が宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)に基づき宅建業者に行った指導等の概要を新たに公表します。

1 消費者相談

  • 相談窓口における受付件数は、過去5年間、毎年2万件前後で推移している。令和2年度以降は、新型コロナウイルス感染症対策により、「面談による相談」は原則休止していたこともあり、「電話による相談」の割合が増加している。
  • 「電話による相談」における相談内容については、過去5年間を通じて、売買では「契約前相談」や「契約解除」に関する相談が多く、賃貸借では「敷金(原状回復)」や「重要事項説明・契約内容」に関する相談が多くを占めている。
  • また、近年、サブリースに関する相談や、押買いに関する相談等がみられる。

(1)消費者からの相談件数

グラフの画像

※括弧内の数字は、電話による相談件数と窓口と面談による相談件数の合計である。
※特別相談室(弁護士等相談)における相談を除く。

(2)消費者からの相談内容

「面談による相談」における主な相談内容(令和3年度)

順位 売買に関する相談(全61件) 賃貸借に関する相談(全66件)
1 重要事項説明 23件 重要事項説明・契約内容 17件
2 契約内容 8件 敷金(原状回復) 12件
3 契約の解除/物件の瑕疵 各5件 契約更新 9件

「電話による相談」における主な相談内容(令和3年度)

順位 売買に関する相談(全3,927件) 賃貸借に関する相談(全15,936件)
1 契約前相談 566件 敷金(原状回復) 4,613件
2 しつこい勧誘 364件 重要事項説明・契約内容 2,620件
3 契約の解除 307件 管理(設備の瑕疵等) 1,987件

※特別相談室における相談及びその他の相談(不動産取引以外の相談等)を除く。

最近の不動産取引に関する相談事例の紹介

相談内容

所有する不動産について宅建業者から売却を勧める電話が何度もかかってきて困っています。

不動産業課の回答

売却の意思がないのであれば、宅建業者に対し明確に断ってください。それでもなお、勧誘があった場合は、勧誘を断った日時、再勧誘のあった日時、宅建業者名・連絡先等をお知らせください。

不動産業課の対応

宅建業者に対し、今後、相談者への勧誘を行わないよう指導した。

2 宅建業者に対する指導監督等

  • 宅建業者の適正な業務運営と公正な取引の確保を図るため、消費者への注意喚起などの啓発とともに、宅建業者に対する適切な指導監督に取り組んだ。

(1)令和3年度の行政処分及び指導等の状況

行政処分及び指導等の区分(全150件)
免許取消 21件
業務停止 4件
指示処分 6件
指導勧告 119件

(2)不動産取引に関して宅建業者に行った主な処分事例(令和3年度)

  • 賃貸借契約の仲介(媒介)業務を行うにあたり、重要事項説明書を交付・説明しなかった。また、賃貸借契約書において、建物の構造、引き渡し時期及び賃料等の支払方法の記載に不備があった。
    →業務停止22日間
  • 区分所有建物(マンション)の売買の仲介(媒介)業務を行うにあたり、買主の住宅ローン融資申込審査用書類として、実際の売買価格より高い金額を記載した売買契約書を作成した。
    →指示処分

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問い合わせ先
住宅政策本部民間住宅部不動産業課
電話 03-5320-5071
Eメール S1090504(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

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