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2023年03月03日 監査事務局
令和4年12月28日付けで監査委員が行った住民監査請求に係る勧告について、知事から、次のような措置を講じたとの通知が別紙(PDF:638KB)のとおり令和5年2月28日付けでありましたので、お知らせします。
調査の結果、管理台帳の誤記が6件370,022円、領収書の宛名が個人名であるものが4件46,341円、領収書があるものの支援内容の説明が不十分であったものが2件191,653円、按分がされていなかったものが2件1,001,958円、自主事業にかかる経費で当該委託事業の経費として適切ではないものが3件63,948円あった。また、領収書の一部提示を拒否したため支出の証拠書類としては不十分なものが72件252,163円あった。これらの経費の合計1,926,085円については、事業経費とは認められないため、対象経費から除外する。
その結果、本件契約に係る本事業の実施に必要な経費の実績額は、27,131,000円と特定した。このうち、委託料の上限額の範囲内である26,000,000円を委託料として確定した。
なお、今回の調査過程において、都職員が団体を訪問し、本事業に係る支出の根拠となる領収書原本の提示を求めた際、団体側から領収書の一部の提示がなされなかったことは、仕様書の規定に反しており、団体に対し改善を指示するものとする。
上記により、委託料に過払いはないとして受託者への返還請求は行われませんでした。
東京都若年被害女性等支援事業について、事業受託者の会計報告に経費の過大申告など不正があり、都からの委託料について不正受給が認められるとして、当該報告について監査をし、必要に応じて返還等の措置を求めたもの。
福祉保健局
令和3年度東京都若年被害女性等支援事業委託契約の委託料の精算には不当な点が認められ、その限りで本件請求には理由があるから、次に掲げる措置を講じることを勧告する。
※監査委員の勧告があったときは、当該勧告を受けた長は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この場合において、監査委員は、当該通知に係る事項を請求人に通知するとともに、これを公表しなければならない。(地方自治法第242条第9項要約)
問い合わせ先 監査事務局総務課 電話 03-5320-7015 |
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