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報道発表資料  2023年06月20日  福祉保健局

介護員養成研修事業者及び介護福祉士実務者養成施設に対する行政処分について

東京都は、介護保険法施行令第3条第3項及び社会福祉士及び介護福祉士法施行令第7条の規定に基づき、以下のとおり介護員養成研修事業者及び介護福祉士実務者養成施設に対する行政処分を行いました。

介護員養成研修事業者に係る事項

1 名称及び所在地等

(1)名称

介護職員初任者研修課程(通信)

(2)施設位置

東京都中央区日本橋富沢町8-10

(3)設置者

株式会社コーチング・スタッフ
(本店)
福島県双葉郡川内村大字下川内字宮渡18-7

(4)代表者

代表取締役 平野洋

(5)指定年月日

平成25年11月7日

2 行政処分の内容

介護保険法施行令第3条第3項の規定に基づく介護員養成研修事業者の指定の取消し

3 処分年月日

令和5年6月20日

4 指定の取消し年月日

令和5年12月20日

5 指定取消しに至った経緯及び事由

当該設置者は、平成31年度から令和4年度までの介護員養成研修事業指定申請において、研修実施期間、研修講師及び修了評価に関し、虚偽の内容により申請を行った。
また、平成31年度から令和4年度における研修の一部は、介護保険法施行規則第22条の27に定める介護員養成研修の指定の基準に合致していなかった。
このことは、介護保険法施行令第3条第3項に定める介護員養成研修事業者の指定の取消事由に該当するため、指定を取り消すこととした。

6 研修の修了者について

現地調査等の結果、修了者には必要な知識及び技術が付与されていると判断できるため、修了証は引き続き有効とする。

7 事業者への指導

本件処分により修了者が不利益を被らないよう、修了者への補講の実施を求める。

介護福祉士実務者養成施設に係る事項

1 名称及び所在地等

(1)名称

聖進学院実務者養成講座(通信課程)

(2)施設位置

東京都中央区日本橋富沢町8-10

(3)設置者

株式会社コーチング・スタッフ
(本店)
福島県双葉郡川内村大字下川内字宮渡18-7

(4)代表者

代表取締役 平野洋

(5)指定年月日

平成25年9月24日

2 行政処分の内容

社会福祉士及び介護福祉士法施行令第7条の規定に基づく養成施設の指定の取消し

3 処分年月日

令和5年6月20日

4 指定の取消し年月日

令和5年12月20日

5 指定取消しに至った経緯及び事由

当該設置者は、聖進学院実務者養成講座(通信課程)に係る社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第9条第1項で定める事項の変更に関し、都知事への申請を行わず、またその承認を受けていなかった。また、同条第2項で定める事項の変更に関し、都知事への報告を行っていなかった。
平成31年度から令和4年度における聖進学院実務者養成講座(通信課程)の一部は、社会福祉士及び介護福祉士法施行令第2条に定める養成施設等の指定の基準に合致していなかった。
社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第7条の2二イに反し、聖進学院実務者養成講座(通信課程)に入所し、又はしようとする者に対し、教育の内容、教員その他の事項に関して開示された情報に虚偽があった。
このことは、社会福祉士及び介護福祉士法施行令第7条に定める指定養成施設の指定の取消事由に該当するため、指定を取り消すこととした。

6 研修の修了者について

現地調査等の結果、修了者には必要な知識及び技術が付与されていると判断できるため、修了証は引き続き有効とする。

7 事業者への指導

本件処分により修了者が不利益を被らないよう、修了者への補講の実施を求める。

※参考 関係法令(別紙参照)(PDF:109KB)

問い合わせ先
福祉保健局生活福祉部地域福祉課
電話 03-5320-4083

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