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報道発表資料  2023年06月26日  都市整備局

建設業者に対する行政処分について

東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。

処分を受けた建設業者及び処分の内容等

商号又は名称 有限会社梅田工務店
代表者 梅田静正
所在地 東京都神津島村880
許可番号 東京都知事(般-02)第89138号
処分内容 営業の停止命令
停止期間 令和5年7月10日(月曜日)~7月12日(水曜日)(3日間)
法令根拠 建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項
停止対象の
建設業の種類
建設業の営業の全部
処分理由 令和3年12月27日東京都神津島の畑において、有限会社梅田工務店の役員は、集水桝の設置を行うため、これをドラグ・ショベルでつり上げて旋回し降下させたところ、地盤が一部崩れてドラグ・ショベルが傾き、集水桝の誘導を行っていた者がドラグ・ショベルのアームと道路擁壁の間に頭部を挟まれて死亡した。なお、ドラグ・ショベルはクレーン機能が付いていたが、運転モードの切り替えを行っていなかった。
このことにより令和4年11月9日に東京簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反、同社の役員は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により、それぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。

 

問い合わせ先
都市整備局市街地建築部建設業課
電話 03-5388-3358
Eメール S0000167(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

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