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2023年06月26日
都市整備局
東京都知事は、本日付けで建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく行政処分を行いましたのでお知らせします。
商号又は名称 | 有限会社梅田工務店 |
代表者 | 梅田静正 |
所在地 | 東京都神津島村880 |
許可番号 | 東京都知事(般-02)第89138号 |
処分内容 | 営業の停止命令 |
停止期間 | 令和5年7月10日(月曜日)~7月12日(水曜日)(3日間) |
法令根拠 | 建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項 |
停止対象の 建設業の種類 |
建設業の営業の全部 |
処分理由 | 令和3年12月27日東京都神津島の畑において、有限会社梅田工務店の役員は、集水桝の設置を行うため、これをドラグ・ショベルでつり上げて旋回し降下させたところ、地盤が一部崩れてドラグ・ショベルが傾き、集水桝の誘導を行っていた者がドラグ・ショベルのアームと道路擁壁の間に頭部を挟まれて死亡した。なお、ドラグ・ショベルはクレーン機能が付いていたが、運転モードの切り替えを行っていなかった。 このことにより令和4年11月9日に東京簡易裁判所から、同社は労働安全衛生法違反、同社の役員は労働安全衛生法違反及び業務上過失致死罪により、それぞれ罰金刑の略式命令を受け、いずれもその刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号及び同条第3項に該当する。 |
問い合わせ先 都市整備局市街地建築部建設業課 電話 03-5388-3358 Eメール S0000167(at)section.metro.tokyo.jp ※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。 お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。 |
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