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報道発表資料  2023年08月08日  東京都労働委員会事務局

S事件決定書交付について

当委員会は、令和5年8月7日、標記の不当労働行為救済申立事件について、決定書を交付しましたのでお知らせします。決定書の概要は、以下のとおりです。

1 当事者

  • 申立人
    X(東京都江東区)
  • 被申立人
    Y(東京都品川区)

2 事件の概要

本件は、被申立人会社による行為が不当労働行為に当たるとして、令和5年4月13日に、申立人組合が申し立てた事件である。

3 主文<却下>

本件申立てを却下する。

4 決定の概要

  • (1)本件申立書には、労働委員会規則第32条第2項第1号に規定する申立人組合の「代表者の氏名」、同第3号に規定する「不当労働行為を構成する具体的事実」及び同第4号に規定する「請求する救済の内容」の記載を欠いていた。
  • (2)そのため、当委員会は、令和5年5月23日の公益委員会議において、労働委員会規則第32条第4項の規定に基づき、6月30日までに本件申立ての補正を行うよう求めることを決定し、その旨文書で組合に通知した。そして、組合は、5月28日に上記文書を受領した。
  • (3)しかしながら、その後6月30日を経過しても、組合は、本件申立てを何ら補正していない。
  • (4)よって、本件申立ては、労働委員会規則第32条第2項第1号に規定する申立人組合の「代表者の氏名」、同第3号に規定する「不当労働行為を構成する具体的事実」及び同第4号に規定する「請求する救済の内容」の記載を欠き、その補正がなされないものであるから、同規則第33条第1項第1号の「申立てが第32条に定める要件を欠き補正されないとき。」を適用して主文のとおり決定する。

参考

決定に不服がある場合、当事者は次のいずれかの手続をとることができる。

  • 中央労働委員会に再審査申立て(申立人及び被申立人15日以内)
  • 東京地方裁判所に取消訴訟を提起(被申立人30日以内、申立人6か月以内)
問い合わせ先
労働委員会事務局審査調整課
電話 03-5320-6998
電話 03-5320-6986
電話 03-5320-6991

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