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報道発表資料  2023年11月20日  福祉局

指定障害福祉サービス事業者の行政処分について

都は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第50条第1項の規定に基づき、指定障害福祉サービス事業者に対して、以下の処分を行うことを決定しました。

1 事業者の名称等

(1)名称

株式会社ヒューライフコーポレーション

(2)代表者

代表取締役 小川潤一

(3)所在地

東京都羽村市小作台二丁目16番33号

2 事業所名等

(1)事業所名

エルシェアートfan清瀬

(2)所在地

東京都清瀬市上清戸二丁目12番19号

(3)サービス種別

共同生活援助

(4)指定年月日

令和5年3月1日

(5)定員

10名

3 処分内容

(1)処分内容

指定の取消し

(2)処分年月日

令和5年11月20日

(3)指定取消年月日

令和6年2月20日

4 法に基づく指定の取消事由

(関係法令は別紙(PDF:219KB)参照)

(1)人員基準違反(法第50条第1項第3号該当)

管理者が指定日から令和5年5月31日までの3か月間、サービス管理責任者が指定日から令和5年7月31日までの5か月間、不在の状態であったことは、東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号。以下「都条例」という。)第194条並びに第195条第1項及び第2項違反にあたる。

(2)運営基準違反(法第50条第1項第4号該当)

(1)によりサービス管理責任者不在の間、都条例第3条で作成を義務付ける「利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画」(以下「個別支援計画」という。)がなく、適切な支援を行うことができない状態でサービスの提供を行っていた。

(3)設備基準違反(法第50条第1項第4号該当)

共同生活援助事業所として指定を受けた建物の中で、共同生活援助以外の事業(住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業)を運営している。建物の構造上、浴室等の設備を各事業で分けることができないにもかかわらず、他事業を運営していることは、共同生活住居の独立性を確保しておらず、都条例第196条第3項違反にあたる。

(4)不正請求(法第50条第1項第5号該当)

訓練等給付費について、以下のアからウまでに係る請求を不正に行い、受領した。

  • ア サービス管理責任者欠如減算・個別支援計画未作成減算を行わない請求
  • イ 個別支援計画がない状態で、個別支援計画への位置付けが必要な日中支援加算と夜間支援等体制加算1の請求
  • ウ 指定外の場所でのサービス提供による請求

(5)不正の手段による指定(法第50条第1項第8号該当)

当該事業所の指定申請を行った時点で、(1)及び(3)の基準違反があったにもかかわらず、その事実を隠して指定を受けた。

5 不正受領額(概算額)

約60万円

6 利用者について

引き続き当該指定障害福祉サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要な障害福祉サービスが継続的に提供されるよう事業者に指導している。
また、関係自治体へも情報提供を行っており、利用者への支援が途切れないよう対応している。

7 欠格事由該当者

前代表取締役 篠崎綾

問い合わせ先
福祉局障害者施策推進部地域生活支援課
電話 03-5320-4151

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