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報道発表資料  2023年12月21日  生活文化スポーツ局

「不用品回収代行業者です」などと告げて消費者宅を飛び込みで訪問し貴金属等の買取りを連携して行う3事業者に業務停止命令(9か月)

東京都は、本日、消費者宅を訪問して貴金属等の物品の購入契約を締結していた3事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、9か月間、業務の一部を停止するよう命じ、併せて違反行為を是正するための措置を指示しました。また、業務の遂行に主導的な役割を果たしていた1名に対し、当該停止を命じた範囲の業務を新たに開始することの禁止を命じました。

事業者の概要

※同名又は類似名の事業者と間違えないようにご注意ください。

事業者名

株式会社UNION(ユニオン)

代表者名

石川和希

本店所在地

東京都台東区上野三丁目22番1号
ReAxesBldg4階

業務内容

貴金属等の物品の買取り(訪問購入)

事業者名

株式会社ファイン

代表者名

佐藤友彦

本店所在地

東京都豊島区東池袋三丁目12番12号
正和ビル4階A室

業務内容

貴金属等の物品の買取り(訪問購入)

事業者名

株式会社QUATTRO(クアトロ)

代表者名

神林拓馬・米井聡

本店所在地

千葉県柏市柏五丁目8番5号

業務内容

貴金属等の物品の買取り(訪問購入)

※3事業者の関係については、以下を参照ください。

勧誘行為等の特徴

勧誘行為等の画像

事業者の関係

関係図

消費者へのアドバイス

  • 突然訪問してきた事業者が、「不用品を引き取ります」などと告げたあとに、「要らない指輪などの貴金属を買い取ります」などと勧誘し、消費者から強引に貴金属などを買い取る場合があります。約束なしの飛び込みの訪問購入は法律で禁止されています。勧誘はきっぱり断りましょう。
  • 「査定するだけ」「調べるだけ」という事業者の言葉につられて貴金属などの物品を見せた結果、強引に買い取られてしまったり、「売らない」と断っても、「こういうのはいまどき流行らない」などと言われて、しつこく勧誘されるトラブルが見られます。「査定するだけ」などの言葉に応じて、貴金属などの物品を買取事業者に見せるのは、やめましょう。
  • 同様のトラブルでお困りの方、事業者の対応に疑問を感じた方は、すぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし 188(消費者ホットライン)

※別添 特定商取引に関する法律第58条の13第1項に基づく業務停止命令及び第58条の12第1項に基づく指示並びに旧法及び法第58条の13の2第1項に基づく業務禁止命令(PDF:422KB)
※参考資料 事例(PDF:221KB)

東京都の情報サイト「東京くらしWEB」では同種のトラブルについて注意を呼び掛けています。
不用品の買取りだけのはずが、貴金属も買い取られてしまった!
訪問購入は高齢者のトラブルが多いので、注意しましょう

QRコードの画像1

悪質事業者通報サイト

同様の手口のほか、商品やサービス等に関して、悪質な勧誘、表示、架空請求についても情報提供をお願いします。

QRコードの画像2

問い合わせ先
生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3074

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