トップページ > 都政情報 > 報道発表 > これまでの報道発表 > 報道発表/令和5年(2023年) > 12月 > 建築物再生可能エネルギー利用促進計画策定指針

ここから本文です。

報道発表資料  2023年12月25日  都市整備局

脱炭素社会の実現に向けて
「東京都建築物再生可能エネルギー利用促進計画策定指針」を策定しました

ロゴ画像

東京都では、2030年カーボンハーフの実現に向け、都内のCO2排出量の7割以上を占める建築物への再エネの利用拡大に取り組んでいます。
この度、区市町村向けに、「東京都建築物再生可能エネルギー利用促進計画策定指針」を下記のとおり策定いたしましたので、お知らせいたします。

1 目的

令和4年6月の建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の改正に伴い創設された「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」(令和6年4月1日施行予定)を活用するためには、区市町村が再エネ利用設備の設置に係る促進計画を策定する必要があります。
そこで、策定に係る都の基本的な考え方を取りまとめ、これを活用することで、区市町村が促進計画を円滑に定め、建築物への再エネ利用設備設置の一層の促進を図るものです。

2 概要

国が公表したガイドライン【注】を基に、区市町村及び学識経験者等からなる協議会で検討し、設置を促進する再エネ利用設備の種類、再エネ促進区域制度で可能となる特例許可制度の活用及び説明義務制度の運用などについて指針として取りまとめました。
【注】「建築物省エネ法に基づく「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度」促進計画の作成ガイドライン(第1版)」(国土交通省)

(1)再エネ利用設備の種類

  • 太陽光発電設備
  • 太陽熱利用設備

写真
太陽光発電設備と太陽熱発電設備を組合せた事例

〔出典〕環境局「実例!太陽熱導入ガイドブック」

(2)特例許可制度

再エネ利用設備の設置に係る建蔽率や高さ制限等の特例許可にあたり、市街地環境を害さない許可の要件等の考え方を整理しました。

画像
特例許可の例
(太陽光パネル設置の場合)

(3)説明義務制度

建築士による説明を義務化する場合に、対象とする建築物や運用等の考え方を整理しました。

この指針を活かしつつ、区市町村は地域の実情を踏まえた促進計画を策定することが可能です。

3 指針本文

都市整備局ホームページにて、ご覧いただけます。

QRコードの画像

本件は、「『未来の東京』戦略」を推進する事業です。
戦略14 ゼロエミッション東京戦略「ゼロエミッションエナジープロジェクト」

問い合わせ先
都市整備局市街地建築部建築企画課
電話 03-5320-5031
Eメール S0000168(at)section.metro.tokyo.jp
※迷惑メール対策のため、メールアドレスの表記を変更しております。
お手数ですが、(at)を@に置き換えてご利用ください。

ページの先頭へ戻る

東京都庁〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1交通案内 電話:03-5321-1111(代表)法人番号:8000020130001

Copyright (C) 2000~ Tokyo Metropolitan Government. All Rights Reserved.