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報道発表資料  2023年12月27日  総務局

東京都人権尊重条例に基づき不当な差別的言動と認めた表現活動の概要等について

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(以下「条例」という。)第14条の規定により設置する審査会(以下「審査会」という。)の意見を踏まえ、不当な差別的言動に該当すると認めた表現活動の概要等について、条例第12条の規定に基づき以下のとおり公表する。

1 表現活動の内容

  • (1)令和5年8月にX(旧Twitter)上の表現活動において、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として次の趣旨の投稿がなされたもの(66点)
    • 「韓国、北朝鮮に帰れ」「国に帰れ」という趣旨の投稿
    • 「日本から出ていけ」という趣旨の投稿
    • 「不逞鮮人、寄生虫」という差別的な意味合いの表現を用いた投稿
  • (2)令和5年8月に東京都渋谷区内の拡声器等による表現活動において、次の発言がなされたもの
    「クルド人は日本から出て行け、中国からの移民も日本から出て行け、朝鮮人も日本から出て行け。」「お前ら朝鮮人はクズなんだよ、中身はゴキブリ、中身はゴキブリなんだよ、クズ、朝鮮人、わかったか、さっさと帰れ、北朝鮮帰れ、くそ野郎」「汚い汚い朝鮮人、ね、さっさと半島帰れ」
  • (3)令和5年9月に東京都新宿区内の拡声器等による表現活動において、次の発言がなされたもの
    「クルド人と支那人が殺し合いをする?大いに結構、やれよ、外来種同士が、外来種同士が殺しあって、ね、乱闘しあって、でね、日本をどうこうしよう、ぶっつぶそうと、がんばれよこのやろうと、結局我々日本人はこいつら外来種ども、外来種、外来種、外来種、こいつらを排除するために立ち上がるしかないんですよ」「北朝鮮帰れ」「こいつらクズども朝鮮人、朝鮮人を追い出しましょうよ、こいつら朝鮮人と殺し合い」

2 都の対応

  • (1)上記1について、条例第12条第2項の規定に基づく申出を受け、これらの表現は、条例第8条及び「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下「法」という。)第2条【注】に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当すると認められるため、適切な措置をとるべき、との審査会の意見を聴取した。
    【注】本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律第2条
    (定義)
    第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの(以下この条において「本邦外出身者」という。)に対する差別的意識を助長し又は誘発する目的で公然とその生命、身体、自由、名誉若しくは財産に危害を加える旨を告知し又は本邦外出身者を著しく侮蔑するなど、本邦の域外にある国又は地域の出身であることを理由として、本邦外出身者を地域社会から排除することを煽動する不当な差別的言動をいう。
  • (2)条例第13条第1項の規定に基づき、審査会の意見を踏まえ、都としては、上記1の表現は、条例第8条及び法第2条に規定する本邦外出身者に対する不当な差別的言動に該当する表現活動と認められると判断した。
  • (3)都は、条例第12条第1項の規定に基づき、本件公表を行い、このような本邦外出身者に対する不当な差別的言動はあってはならないものとして、その解消を推進していく。また、当該表現活動に係る表現の内容の拡散を防止するため、インターネット上で拡散している動画等について東京法務局に削除要請を行う。

本件は、「『未来の東京』戦略」を推進する事業です。
戦略6 ダイバーシティ・共生社会戦略「インクルーシブシティ東京プロジェクト」

問い合わせ先
総務局人権部企画課
電話 03-5388-2585

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