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報道発表資料  2018年02月01日  生活文化局

ガス小売自由化に伴い、ガスの契約先の変更を勧誘していた電話勧誘販売事業者に業務改善を指示

本日、東京都は特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)に基づき、ガスの自由化について知識の不足している高齢者等に対し、ガス小売事業者から委託を受けてガスの契約先の変更を勧誘していた電話勧誘販売事業者に「顧客の知識、経験に照らして不適当と認められる勧誘を行わないこと。」などの業務改善を指示しました。※詳細は別紙のとおり。

事業者の概要

  • 事業者名
    ●●●●(代表取締役 ●●●●)
  • 所在地
    ●●●●
  • 設立
    平成●●年●●月●●日
  • 業務内容
    ガス供給等の営業・コールセンター業(電話勧誘販売)
  • 売上高
    約1億4701万円(平成28年●●月~平成29年●●月)

事業者に関する都内の相談の概要(平成30年1月●●日現在)

平均年齢 相談件数
約77.0歳
(30歳~92歳)
28年度 29年度 合計
21件  72件 93件

消費者の方へ

  • ガスの契約先の変更を検討する場合は、まず、現在の契約内容を確認し、切替えによりどの程度割引になるか、また割引の条件はどのようなものかなどをよく調べましょう。今後のガスの使用量などによっては、結果的に負担が増えることもありますので注意してください。
  • 訪問販売や電話勧誘販売でガス契約の申込みをした場合、法定書面を受け取った日から起算して8日以内であればクーリング・オフができます。

東京都の情報サイト「東京くらしWEB」では、同種のトラブルについて注意を呼び掛けています。

参考資料 事例

問い合わせ先
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3074

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