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2018年10月10日
生活文化局
都は、仮想通貨のビットコインのマイニング【注1】により「毎月最低30万円のビットコインを受取り続けることが出来る」「あなたは完全に“ほったらかし”の状態で、毎月お金が受け取れる」などと広告し、容易に高額の収入が得られるとうたうアプリ等を販売している事業者に対し、特定商取引に関する法律に基づき、3か月の業務の一部停止を命じ、違反行為を是正するための措置を指示しました。
【注1】マイニングとは、仮想通貨の取引の確認や記録作成等の作業を指し、この作業を行った者は報酬として当該仮想通貨が得られます。
※同名又は類似名の事業者と間違えないようご注意ください。
SNS等の広告で自社のウェブサイトに誘導し、仮想通貨のマイニングをするとうたうアプリ「オートビットチャージ」を購入するよう誘引していました。
ウェブサイトでは、アプリ(10万円)や、アプリがインストールされたタブレット端末(20万円)を購入するだけで、毎月最低30万円分のビットコイン収入が安定的に得られるかのように広告していました。
当該事業者の提供しているアプリは、実際にはマイニングサービスを提供する他の事業者と仲介する機能しかありません。また、マイニングによる収入を得るためには、アプリの代金の他に最低0.1ビットコイン【注2】を予め支払う必要があります。得られる収入は最初に支払うビットコイン額や、マイニング結果、ビットコイン相場に左右されるため、毎月最低30万円分のビットコイン収入は保証されていません。
【注2】1ビットコイン=61~237万円程(H29年11月~H30年3月)
詳細は別添のとおり
仮想通貨の話題性に便乗した、「億り人になれる」「誰でも簡単に儲かる」などと書かれた広告を見て、アプリや情報商材を購入したが、全く儲からない、事業者と連絡が取れなくなった、といったトラブルが増加しています。事業者から十分な説明を受け、よく理解してから契約しましょう。困ったときはすぐに最寄りの消費生活センターにご相談ください。
東京都消費生活総合センター 電話 03-3235-1155
お近くの消費生活センターは 局番なし188(消費者ホットライン)
詳しくは東京くらしWEBをご覧ください。
問い合わせ先 生活文化局消費生活部取引指導課 電話 03-5388-3073 |
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